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私は、民法上では、おカネのからまない寄託契約だけが自己の注意だと思ってればいいと、最初ざっくり覚えて済ましています。それ以外あったら、追加で覚えていけばいいかなと思いますが、なかなかありませんよね。
他の回答者さんの意見を私も参考にしたいです。
ご提示のような問題で正解を導くには、自分の基準でこれはこっちと判別するわけではなくて、やはり、条文学習を通して覚えた知識が必要ではないかと思います。また、どっちが原則でどっちが例外(的)かを意識して覚えると、覚えやすいのではないかと思います。

私は、こういうことが気になるときは、ネットを活用していました。例えば民法なら、
「電子政府の総合窓口」http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgiで民法を検索し、民法を表示させる。
⇒「注意」という語の検索をかけて、この用語が用いられている条文とその前後の条文を読む。
いろいろな項目の横断学習に役立つと思います。
投げっぱなしで「早見表」を作ってほしいのなら、世の中に幾らもありますんで、そちらで。自分で見分ける学習をしないと本番で困るの自分です。

***

しまちゃんさん
その方向でいいと思います。総則→物権→債権と学習を進めてきて無償寄託だけが「善管注意義務」ではない、という点に気付けるようなら、あとは家族法や相続法で「もしかしたら自分の財産になるかも(だったかも)」といういくつかの場合には「自己の財産と同一の…」という注意義務が課されるケースを押さえればいいだけです。もう少し。

練習問題見てみて、過去問も見てみましたけど、そのあたりはこれまでさほど深堀りされたことがある条文ではない(まあ、常識的に考えてあたりまえの規定だともいえる)ので、相続だとか親族だとかを条文引きつつ学習していく中で、自然と理解できるものだと思います。
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