行政事件訴訟法43条2項
民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効の確認を求めるものについては、第36条の規定を除き、無効等確認の訴えに関する規定を準用する。
上記条文において、「無効等確認の訴えに関する規定」がどの条を指すのか自信がありません。
36条と38条を指すのでしょうか?
民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効の確認を求めるものについては、第36条の規定を除き、無効等確認の訴えに関する規定を準用する。
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36条と38条を指すのでしょうか?