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お考えの通りでよろしいかと思います。

例えば民衆訴訟において、「選挙の無効等を確認する訴え」を主張しようとするなら、抗告訴訟内の無効等確認訴訟(38条のうち、無効等確認~に関するもの)の規定が準用されます。

しかし、民衆訴訟は客観訴訟なので、主観訴訟である無効等~の原告適格を準用するとおかしなことになるので、原告適格についての36条の規定は除く、ということだと思います。(※ちなみに、民衆訴訟における原告適格は、「選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起する」とあるため、主観訴訟における「法律上の利益を有する者」と真逆の概念です)
びこさん、御説明を有難うございました。

民衆訴訟の原告適格については、基本テキストに書いてあったのですが、御説明を拝見するまで頭が回りませんでした。
「無効等確認の訴えに関する規定を準用する」 といいながら、唯一、無効等確認の規定らしい36条を除くとあって、奇妙な感じでした。
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