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こんにちは

私もですね、初めて個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、情報公開法を一気に学習した時、何が公開出来て何が非公開なのかがごっちゃになりましたね。w

簡単にします。

個人情報保護法は、個人しか開示請求出来ません。

行政機関個人情報保護法は何人でも行政機関の長に対して開示請求出来ます。但し、開示請求前置主義になっていますから、開示請求していませんと停止請求、利用停止請求が出来ません。

情報公開法(曲者法)

何人でも行政機関の長に対して、開示請求出来ます。

原則的には非公開情報に当たらなければ、行政機関の長は開示しなければなりません。

公務員の進退に関することや、個人に関することは開示請求しなければなりません。

但し、国又は公共団体の機密に関すること、法人の存続に関することは非開示になります。

※重要

部分開示

開示情報及び非開示情報に当たる事項を容易に分けることが出来る時は、開示情報に当たる事項を開示しなければなりません。

裁量的開示

行政機関の長の判断で開示する又はしないかを裁量で判断します。

存否応答拒否

行政機関の長は非開示情報に当たる部分でも、公益上必要があると認める時は、開示出来ます。

補足

個人情報保護法でしか出て来ない用語

認定個人情報保護団体

行政機関個人情報保護法及び情報公開法

部分開示

裁量的開示

存否応答拒否

情報公開個人情報保護審査会

最後に御願いがあるんですが、質問者さんが返答してきませんので、私も含め、何処まで質問者さんが理解したのかが分かり兼ねます。
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