こんにちは
民法177条の不動産物権変動の対抗要件
取消後の第三者
解除前の第三者
解除後の第三者
時効完成後の第三者
二重譲渡になっている場合
遺産分割により新たな第三者が発生した場合
※民法177条の不動産物権変動の対抗要件が無くても対抗出来る者
背信的悪意者
時効完成前の第三者
時効完成後に第三者が介入し、新たな時効完成すると、その介入した第三者に登記なくして対抗出来る(時効完成前の第三者の扱いになります)
取消前の第三者(これは、債務者が善意若しくは悪意、第三者が善意若しくは悪意なのかで決着をつけます)※登記ではありません。
不法占拠者(言うまでもありません)
賃貸借契約終了後にまだ居住しており、不当利得になっている者(賃貸借契約終了しているのに、居住しているのは、不法占拠者に当たります。)
以上です。
補足
不当利得は日常生活において身近な存在です。返還したのに代金を返さないとかですね。
続きです。
動産の物権変動の対抗要件
占有の継続又は引渡しをされていること。
※担保物権
留置権は留置物の占有継続していないと第三者に留置権を主張出来ません。
質権←要物契約。合意且つ物の引渡しを満たす
動産質
質物の引渡し又は質物の継続が対抗要件
不動産質
登記が唯一の対抗要件