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  2. 行政不服審査法 平成2年-問43改題

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こんにちは。
条文も確認せず、書き込みだけから答えてしまいますが、たぶん
問題文「写しを送付したり、弁明書を求めてもいい(求めなくてもいい)」
解説「どちらでもいいのではなく、必ず送付し、弁明書も提出させる」
ということかな?と思います。
けっこうヒッカケ問題に多いパターンですが、「必ず書くこと」というものと「書いてもいいが、書かなくても問題ない」というものがあります。たぶんそれじゃないでしょうか。間違ってるかもしれないのでw、違っていたら指摘して下さい。よろしく
こんばんは

5 求めることができる。
解説
5 求めることとされている(行政不服審査法第29条2項)。

 旧法では、審査庁は弁明書提出要求権があり、弁明書の提出は審査庁の判断により、提出を求めることも求めないことも許されていました。
 新法では、審理員は、処分庁等に対し弁明書提出要求義務があります。
KEN!さん 風さん 
ご回答ありがとうございます。求めることができる。求めることとされている。の違いがよく分かりました。もっと正確に条文を読めるようになりたいものです・・。今後とも変わらぬお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます
こんにちは

以前の行政不服審査法の弁明書は処分庁等に求めるだったようですが、現行の行政不服審査法は弁明書を処分庁等に求めさせなければならないようですね。

※条文を注意深く見る癖を付けないと模試でも、本番でも些細なことで失点に繋がります。
doneさん 

いつもアドバイスありがとうございます。条文を注意深く見る癖をとはまさにその通りで痛感しております。今後ともよろしくお願い致します。
こんばんは。

改正の細かい内容は忘れかけて確認しなおし…で怪しいんですけど…「なぜ改正されたか?」の認識は旧法時代の受験生ですが、ぶれないように気を付けています。

旧法って「審理員」いませんでしたよね?
建前半分かもしれませんが、改正の発端として、
旧法は処分した行政庁がそのまま異議申し立ての審理にしれっと加わったり…「敵方みんな、やっぱり内通者?グル?」…って状況を許容するつくりになっていたことがあります。「国民の権利利益の保護」ってお題目は寝言か、といわれても仕方がない部分があった。

だから、改正の大枠のなかで「審理員」を設けて、旧法にない何かを+αしてあるいは強化して「権利利益の保護になってない、ヴァカヤロー」の声がなくなるように(実際のところ、小さくしてもらおう…かもしれない)、と考えた、からこそ改正がされた。

そういう前提の理解をしたうえで、読んでみると、この肢の表現、突っ込めるんです。

「できる」って…「しないことも苛」ってことだけど、じゃあなんで「審理員」って専門職のような名乗りしてるのさ?権限を以って「仰りたいことはなんとなくわかります。わかりますが、ま・ず・は!出してください!」と言うためにいるんじゃないの?笑わせるな!ヴァカヤロー…あ、改正した意味がない。→×だろうな。

***

「副本」が新法で抜けてるのは、単純に世代が変わってITリテラシーの進歩とペーパーレス化が条文表現にも反映されてるんだと考えます。
「処分庁」(問いの文章)と「処分庁等」(正解)の違いもも注目されます。「処分庁等」ならば「処分庁又は不作為庁」だと思います。
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