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jasmine tea. 様

少し、考え方を変えて見てみましょう
そもそも連帯債務者というのは、連帯債務者同士ではお互い同じ債務を負ってます。
しかし、同じ債務を負ってても、個々に負担部分(どんなことがあっても支払わなければならない部分)がありますよね!たとえばA・B・Cが全員で90万円の借金をSから連帯債務で
負ってたとします。ここで90万をAとbとCとで各々どんなことがあってっも、各自、最悪30万円は、責任もって払うおうね!という最低責任額を決めたとします。(もちろん決めごとですのでAは60万。、Bは30万、Cは0万とすることができます)だから仮にAがSに対して90万円の反対債権を持っていたとしても、Aの持っている責任額(30万円)はBとCはSに対して主張できることとしたのです。仮にAが90万円の反対債権でSに対して全額相殺したとすれば、あとはB・C、2人で(連帯債務者同志)でAに対して約束した各々の責任額(30万円)をAに支払ってくださいということになります。すなわち債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間でも上記の例でいえばAが90万円の債権をSに対して持っているのにも関わらず援用しない場合は、BとCは3人で約束したAの責任額(30万円)は、
Aは相殺したと考えてもいいといいという考え方です。最初このあたりは理解するまでは、たくさんの練習問題と解説を読み込むですこしづつ整理がついてきますので頑張ってください。
だんないさん
ご返信ありがとうございます。
条文の内容だと消滅するだけの反対債権を持っていたということですね。
このニュアンスだとAが援用しないしない間にB、CはSに対してAの反対債権について主張することが出来るのですね。BないしはCが相殺を援用した場合、B、Cに関していえばAの反対債権のおかげでチャラになった!という認識ですか?
いや、だんないさんの文からだと2項の『その債権』はAについてのみですね??

理解が悪くすみません
横から口を出してすみません。ちょっと見かけたので…。

まず、民法はそもそも「人と人の問題」なので、厳格なルールというイメージじゃない方がいいです。「仲よく決められるなら(公序良俗に反しなければ)話し合いで決めていいよ」が原則です。利息ゼロで金を貸しても、催促無しで金を貸しても、何でもアリが基本です。ただ、たいていはモメますから、そういう時は「モメてしまったら、こうしましょう」というのが民法です。

今回も、Aがたとえ多額の反対債権(ABCの借りた金を楽々返せる額)を持っていても、相殺するかどうかはAの自由です。「相殺じゃなくて、現金で返したい」と思っているかもしれませんし、それはそれでOKです。「BやCより先に払いたくない」のかもしれません。
そのうえで、反対債権がある(相殺できる)のを知っているBやCにすれば、さっさと返してもらいたいわけです。Aが全額を返済し、その後でBやCがAに払ってもいいわけですから。ただ、そうなるとAだけなんだか損をしたような感じになります。
この場合の「最低限のルール」として、「実際に金を返すのではなく、相殺なら手っ取り早いから、民法もオススメの方法です。だから、Aがしぶっていても、連帯しているBやCが援用するのも認めましょう(ABCは無関係じゃないのだから)。ただ、ABC3人の借金をAだけに払わせるのはおかしいので、負担部分に限りますよ。BやCの負担部分は、Aの相殺でごまかさないで自分でちゃんとお金を返しなさい」と、民法は言っているのです。

こういう考え方は、1つの条文だけではなくて、全体がつかめてくるとだんだんわかる感じだと思います。まずは、全体を通して理解していくのがオススメですよ。
KEN!さん
コメントありがとうございます。

噛み砕いた解説でよくわかりました。
ありがとうございます。
厳格なルールとしないことがまた初心者にとっては取っ付きにくいのかもしれません。
連帯責任で借金をする発想もなかなか考えられないですから笑


まだ全体は見えていませんが、回答を頂いたお二方のおかげで
視界が少しハッキリしてきました笑
目の前の一つ一つをこなしていこうと思います。
ありがとうございましたm(_ _)m
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