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  2. 行政不服審査法 平成9年 問49改題

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こんにちは。
場合によっては「処分庁等」に対しても審査請求できる時もあるので微妙なのですが、肢1の解説の最後にありますが、「原則的には最上級行政庁に対して審査請求を行うことになる。」ということなので、「原則として」ということであれば、処分庁等ではなく最上級行政庁に審査請求を行う、ということなので「誤り」なのだと思います。
肢1の解説、よくよむと①~③が例外で、それ以外(つまり原則)は④なのです。これは、道場の解説がわかりにくいと言うより、行政不服審査法にこの順番で書いてあるので仕方ないかなと思います。
ただ、解説が言葉足らずにも思いますね。条文に沿って書いているのだと思いますが、学習のためには「原則的には最上級行政庁に対して審査請求を行うことになる。」とハッキリ書いてもらった方がわかりやすいと思います(原則として、でなければ処分庁等への異議申立だから、ウソというわけではないけど、解説としては不親切、という意味で)。この部分は、道場側に検討していただくとして、わかりにくい条文ですが、もう一度読み直してみて下さい。
おはようございます

行政不服審査法の審査請求は、最上級行政庁に対してするのが原則です。

例外として、上級行政庁に大臣がある時、又は当該行政庁に各庁官、宮内庁長官がある時はこの限りでない。

例外規定に該当しない時は、最上級行政庁に対して、審査請求を行うと覚えておけばいいのではないでしょうか

※条文は立法機関(国会)で作成しますから、議員等がこれで一般にも分かるだろうと思っているのでは?

私的にもっと簡潔に作成すればいいと思います。議員は頭が堅すぎで扱いに困ります。
KENさん、doneさん ご回答ありがとうございます。今朝からのモヤモヤがすっきりしました。またどうぞよろしくお願い致します。
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