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こんにちは

裁決に係る抗告訴訟だと、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法性を理由として取消しを求めることが出来ないと解釈されるからでは?

※抗告訴訟と明記してしまうと、処分の取消しの訴え、裁決の取消しの訴え、無効等確認の訴え、不作為違法等確認訴訟、義務付け訴訟、差し止め訴訟が全部入ってしまう。

※原処分主義が適用になるのは、処分の取消しの訴え、裁決の取消しの訴え、無効等確認訴訟、不作為違法等確認訴訟だった気がします。

申請型義務付け訴訟、非申請型義務付け訴訟、差止め訴訟は原処分主義じゃなかった気がします。

補足

法律上の利益が必要な訴訟

処分の取消しの訴え、裁決の取消しの訴え、無効等確認訴訟、非申請型義務付け訴訟、差止め訴訟
doneさん、回答を有難うございます。

僕の一番求める解説は、
(処分の取消しの訴え) と (裁決の無効確認の訴え) の両訴えが提起できる場合がない。なぜなら・・・というものでした。
つまり、38条2項の組み合わせでは、(処分の無効確認の訴え) と (裁決の取消しの訴え) が考えられるからです。

もちろん、全く別の理由があるのかもしれませんが。
人生とは生きることさん

多分、諸々の受験知識おしえてくださいの話ではないんだろうなという気もするので(既にハードルは飛んでらっしゃいますし)、数日思い出しては浮かんだこと、そのまま書きます。あくまで、こういう風方向で考えてみた、というだけのものなので、雑感ですが。

「(処分の取消しの訴え) と (裁決の無効確認の訴え) の両訴えが提起できる場合がない。なぜなら・・・」

どっちも結果は処分や裁決が「邯鄲の枕」になるだけですから、その組み合わせはないんでしょうね。

組み合わせとしても矛盾をはらむ。
この準用規定が効果を上げる組み合わせで結果を得ようとする現代の「盧生」は清貧な生活に戻っただけでは、救済にならない。何かそれ以外の状況変動を求めてるんです。「一炊の夢」+何らかの変動を求める場合の訴訟組み合わせが可能な場合についてだけ、準用するんです。

でも…そもそも

国語的、論理学的な話ですけど

テキスト的つまみ食い知識アリの状態で読むのじゃなくて、生の条文を「起草する」側に立ってみるとこういうつくりになるんだろうな、と思います。

・「できる」という規定なんだから、「できない」場合は準用しないだけ(考える必要がない)。

全ての組み合わせでできるとはどこにも書いてない。できる場合には10条2項のエッセンスを準用する、というだけです。無効等確認訴訟に+αする抗告訴訟すべてが「真」の組み合わせだ、とはいっていない。国語的にも、わざわざ「できる場合には…する」という限定を付けているということの底意は、「妥当しないのが基本原則であるところ、例外の場合についてはわざわざ書いておく意義がある」ということ。

・1条から順に読んで10条2項に到達した人は、この条文が「取消訴訟」についての規定のひとつだ、と思って読んでるはず。
∵第1節取消訴訟の一群の規定だから。
(急に抗告訴訟って言われても、取消訴訟のこと言うてたんとちがうの?先生はなし違うやん、という飛躍がある。)

テキスト的、受験知識的に比較する知識として原処分主義のくくりで触れますけど、この節取消訴訟についてしか言ってませんよね?
取消訴訟についての規定を8条から35条まで規定したうえで、取消訴訟以外の各種抗告訴訟独自の規定群について「その他の抗告訴訟」の節で初めて知るわけです。

「取消訴訟との差異」についての規定が各種されていって、読み手が「取消訴訟と別モンじゃないか、ややこしい」と思い始めたころに、節の後半で、取消訴訟のX規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟これこれの場合に準用します、という「共通点」をまとめる法文構成になっている。

お尋ねの違いについては、それだけの話じゃないかなあ…という気もします。

***

追記(戯言です。受験範囲では九分九厘ない)

その他の抗告訴訟の準用規定が「裁決に係る『抗告訴訟』の」と「まぁるく」あるいは「あえて曖昧な」表現を採用しているのは、未来のどこかでの「無名抗告訴訟」(名無し抗告訴訟)の出現を想定した保険なんだろうな、という確信めいた気がしています。政体が崩壊せず、廃止、改正がなされないかぎりその時の民を縛るのが「法」ですので。条文執筆の技術的な話じゃなかろうかと。

無名抗告訴訟なんて、かつての改正でそれまで名前がついていなかった訴訟に「義務付け」や「予防的差止め」なんて名前が付いて、要件が明確化されたから、目下受験レベルでは過去の遺物のような用語です。今の受験テキストには直接的に言及しているものってほぼなかろうと思います(∵目下想定しうる訴訟類型は過去の改正で名前が付いて「無名」ではなくなったから)。

でも抗告訴訟(国民が公権力の行使によって脅かされる権利利益の保護を求めて公と裁判所で対決する)が現状の抗告訴訟カタログだけで足りる保証はどこにもない。未来のどこかで無効確認と併合できる「なにかを争う」(既存の明文規定において処理できない「なにか」)について訴訟になるかもしれない。その場合でも「抗告訴訟」と書いてあれば、未来の法曹関係者も匙投げなくて済みそうです。
ケバブワゴンさん、雑感を有難うございます。

僕の現状と意見:
・ 裁決取消しの訴えのメリットを考えてみました。
行政不服審査法1条で、行政庁の違法又は不当な処分につき不服申立てができる制度と規定している。よって、裁決において当該処分の違法又は不当について(十分)審査がされていないときは、裁決固有の違法となるのでしょうか?

・ 僕自身が無効等確認の訴えの36条がはっきり理解できていない。僕の想像としては、36条が原因かなと考えていますが、はっきりしない。

・ ∵第1節取消訴訟の一群の規定だから。
(急に抗告訴訟って言われても、取消訴訟のこと言うてたんとちがうの?先生はなし違うやん、という飛躍がある。)
 について、
 しかし、抗告訴訟については、3条に目次的規定がある。
 そして、また、「16条の請求の客観的併合」などの規定もあり、飛躍ともいえない。



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