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  2. 民法831条(委任の規定の準用) について

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こんばんは

民法655条の相手方とは、委任者又は受任者のことでは?

委任契約の定義

委任契約は各当事者がいつでも契約解除出来る。

原則

諾成契約、片務契約、無償契約

例外

諾成契約、双務契約、有償契約

民法831条の準用に民法651条の規定を準用ですか。

親権を行う者が子の財産を管理する時に準用するとは、親権を行使出来る者を基準にして、当てはめるしかないでしょう。



親、法定代理人、四親等内の親族

※監護者は親権がありませんから、対象にはならないでしょう。

親は親権を有していますが、離婚しますと身上監護権は残りますが、父母の一方の財産管理権は失います。

※親権を得た親が亡くなると、未成年後見人を家庭裁判所が選任します。離婚した方の親は親権はありません。
続きです。

民法は沢山の問題(練習問題、過去問、公務員の問題、市販問題、模試問題) 

※民法は問題の問い方が変わりますと難易度が大幅に変わります。

しかし、基本定義及び判例を知っていれば対応出来ます。記述も同じ。

行政法も同様です。
こんばんは。

委任者ー受任者ー相手方
ということだと思います。
委任の終了事由を対抗(主張)」するのは委任者側でしょう。
人生とは生きることさんの説明で足りてると思いますけど…やや補足

なぜ831条そっくり引かずに、歯抜けで引用したのか意図が読めないのですが…

これ親権の効力のうちの財産管理権の話してる条文なんですよね。(前条たる830条とかも、そう。)
財産管理(人)って総則のところで「不在者の~」、相続のところで「相続~」…といった規定があります。財産管理人規定のひとつです。家庭裁判所に申し立てて任命してもらったり目録作らなきゃいけないあたりも同じ。

「親権者が子の財産を管理する場合」
そもそも親権=子が成年に達すると離婚、親権停止等の厄介ごと抱えてなくても関係なく消えると法定されてますが、そこんところは押さえられてますか?

***

委任者ー受任者ー相手方

という委任契約のモデルを子の財産管理のケースに当てはめると、どういう状態のことを言ってるかというと、
子(3歳)ー親権者(28歳)ー銀行
ってことです。
子に親権を行使しうる17年間は、じいちゃんからもらったお年玉とか記念硬貨とかは、親権者(親)が子を代理して銀行に預けたり(保存)記帳しなきゃいけない、という話です。
親が通帳管理してて、大学入学した、就職した…という頃に「出生以来の定期預金」の通帳と届出印を子がもらう(法律的には受任者から委任者へ引き渡す)って話、昭和の思い出ではなく、やっぱり今もありますやん。

但し、親権者(28歳)が多重債務者でギャンブルに使いこむような人だったら、そんな親権者に「適切な管理」は期待できないから、じいちゃんなり叔父さんなり叔母さんなり…の申し立てで家庭裁判所に財産管理人を任命してもらいなさい(叔母さんが管理するかもしれないし、弁護士さんかもしれない。)、というのが830条です。(余談ながら、じいちゃんが自己信託で受益者を孫にしておくのが一番安全かもしれない。)

準用どうのこうのと言いますが、要は…

831条後段前半
 子ー(委任)-実親ー(銀行取引)-銀行
831条後段「前条の場合」
 子ー(委任)-財産管理人ー(銀行取引)-銀行

という委任と似たものだと捉えて、

654条 子が21歳になって親権行使期間は終了しているけれども、海外留学中だ、放浪に出たっきり連絡がつかない(昭和の文学とかだと「息子が蒸発した」とかいうケース。不在者の財産管理人と被る話だけれど)…という場合で、差し迫ったなんらかの状況があるなら、従前の財産管理者としての務めどおり管理、処分しなきゃいけない。
655条 取引相手の銀行の営業部で「あの小さかったdangoちゃんもう二十歳か…dangoさんとして挨拶に行かなきゃ」という話がされている場合、又は銀行に「成人しましたので、今後とも本人がひいきにさせていただきます」と知らせるか…がないと、銀行がずっと親御さんとばかり口座の話してるのを、「俺のもの勝手に何しやがる」とは言えない。

もっとも、655条の場合って、離婚だ別居だDVだで揉めて裁判所のお世話になって、親権が停止されました、片方が親権を持つようになりました、元夫に親権、財産管理権はありません…といった複雑なケースに、「親権者は母」だと通知するか、銀行がその身分の変動を認識していない限り、元夫が通帳を持ち出して銀行と取引しても、預金そっくり払い渡した銀行に対抗できない、といった話でしょうけれど。
DONEさん、人生とは生きることさん、ケバブワゴンさん

本件に関して以下のような解説があります。

民法655条は、委任が終了した場合の対抗要件の規定です。
 同条文によれば、委任の終了事由は、その事由を相手方に通知したときや、相手方が知っていたときでなければ、委任の終了を相手方に対抗することができない旨の規定です。

 同条文が準用されているという事は、親権者等や未成年の子も、親権者等の財産管理権限が終了した事について、その事について相手方に通知をしたり、相手方が知っていたときでなければ、その財産管理の終了を相手方に対抗することができないことになります。
 
 例えば、親権者が子の財産を管理していた場合に、何らかの事情でその親権者が子の財産管理をすることが終了した場合を考えてみましょう。

 その際に、たとえ、未成年の子自体は、親権者の財産管理が終了したことを知っていたとしても、親権者がその事実を知らなかったり、またその旨の通知も受けていない場合には、未成年の子が、勝手に親権者のもとにある自分の財産を持ち出すことはできない、ということになります。


つまり
「委任者ー受任者ー相手方」ということではなく
委任者としての子と、受任者としての親権を預かる者との関係を規定しているとの解説のように思えます。こういうことを規定しているのが第831条だと言っているようです。

皆さんはこの解説をどのように考えられますか。
おはようございます

この議論を速やかに解決する方法。

格上の資格を有する者(弁護士、司法書士、裁判官)に聞けば、議論は解決すると思います。

条文の一部を切り取って当てはめるているようですから、難しい解答だと思います。
doneさん
アドバイスありがとうございます。とりあえず本件悩まずに放置することにします。
対抗要件にも色々あります。
有名なものは第三者対抗要件です。債務者対抗要件という用語もあります。そして、この2つは対抗できる相手が異なります。

655条の規定するのは、相手方に対する対抗要件です。勝手に、この場合の相手方には受任者が入るとしてはいけないと思います。
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「その際に、たとえ、未成年の子自体は、親権者の財産管理が終了したことを知っていたとしても、親権者がその事実を知らなかったり、またその旨の通知も受けていない場合には、未成年の子が、勝手に親権者のもとにある自分の財産を持ち出すことはできない、ということになります。」
この例文は不適当であると思います。
なぜなら、持ち出す時に通知をすればいいので、強いて言うならば自力救済禁止の話であると思います。
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例えば、受任者には通知をしていないが、相手方には通知をしていたと言う場合はどうなるか?
委任者は受任者には、受任者の行為を否認できないが、
しかし、相手方には受任者の行為を否認できる。
相手方は受任者の行為をどうしたらいいの?
人生とは生きることさん、ありがとうございます。
831条の規定の解釈の問題としてお聞きしたので面倒なことになってしまいました。当方の知りたかったことは、おっしゃる通り、655条の規定の意味するところだったということに気が付きました。
要は、655条(委任の終了の対抗要件)にある「・・・その相手方に対抗することができない」という、その相手方とは誰をさしているのか、ということですよね。
失礼しました。
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