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  2. 行政不服審査法 誤った教示

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たろ吉さん

こんばんは

質問1について
秀逸な申請人のセリフその通りです。請求書もってったら、職員さんが「こないだ、変な教示してしもて、すんません。審査請求もできたんですわ。書き直してもらうのも手間ですし、このまま審査請求として手続きしてもええんですけど、どうされます?」とかいう詫びが入ったような話です。

さわりだけですが
処分に不服を申し立てたい場合に、個別法(例えば国税法とか○○法とか)に「再照査の請求ができる」という内容がある場合、請求人には二つのルートがあります

 処分ー(個別法の定めあり)→再調査の請求
 |               |
(直通)          (原則決定後)
 ↓               ↓
 審     査     請     求 

審査請求に直行する↓ルートか
再調査の請求を経由する→ルートか
は、請求人が自由に選べるんです。

選べるはずなのに、「審査請求直行は選べない処分ですor再調査の請求しか無理です。」とか教示しちゃった場合が4項です。

再調査の請求をしたら、調査の決定後しか審査請求ルートの扉が開かないのが原則ですから、審査請求に直行した場合より経済的負担も増えますし、こじれた場合直行した場合より時間もかかる。

質問2について言えば、「どうされます?」と職員が確認して、申請人が「再調査の請求のままでええわ。時間かかるかもしれんけど、処分の現場知ってるのあんたらやし、考え直してもらう機会あった方がええやろ?」とそのまま再調査の請求になった場合が、「申立てがなかったとき」です。「じゃ、審査請求で扱っておくんなまし」となれば、それ「申し立てがあったとき」に当たるので、関係書類が審査請求の審査庁に回送される運びになります。

5項 前各項の規定により…(中略)…審査庁となるべき行政庁に送付されたときは、初めから審査庁となるべき行政庁に審査請求がされたものとみなす。

結論「初めから審査請求がなされたものと取り扱う」
前各項の規定により→22条1項~4項の規定により、本来の審査庁に必要書類が送られて審査請求が始まることになるかと思います。
こんばんは

誤って違う行政庁に対して、教示した場合。

当該行政庁は、速やかに本来の行政庁又は審査庁に当該審査請求書を送付し、且つ、その旨を審査請求人に対して通知しなければならない。

上記をした時は、本来の行政庁に対して、審査請求書がなされたものとみなす。

上記の制度が再調査請求にも準用されています。行政不服審査法の何条だったかは忘れました。

※補足

行政手続法及び行政不服審査法には救済措置制度がありますが、
行政事件訴訟法には、救済措置は存在しません。※但し、請求の基礎に変更がない限りの救済措置、故意又は重大な過失によらないで、被告を誤った際の救済措置はあります。
皆さま、早速のご回答、感謝いたします。

なるほど!5項に答えが出ていたのですね。
1項~4項までのパターンは、何れも「審査請求」に向かう方向(フリ)について書かれていて、最終的に審査庁に請求書等が届けられ、「審査請求」が行われたことになる、そういうオチですね。
良く分かりました。
今回は内容以外にも、条文の書かれ方について、複数の項がある場合の最後の項って、そういう使い方なんだと勉強になりました。
今度からは最後の項までしっかりと読んで、読み解きたいと思います。

ご返答頂き、ありがとうございました。
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