すみません。教えてください。
行政不服審査法 第22条(誤った教示をした場合の救済)
4項ですが、再調査ができる処分で、誤って審査請求ができる教示をしなかった場合において、再調査の請求が行われた場合について。
1.条文に「請求人からの申立てがあったときには」とありますが、この「申立て」とは具体的に何の申立てのことでしょうか?
既に再調査の請求は行われた後に、請求人からの申立てとは、
「審査請求できるって言われてなかったから、再調査の請求してもたやん。再調査の請求書を送ってますけど、それ、審査請求として取り扱ってくれませんか?」
という申立てでしょうか?
2.同じく、「請求人からの申立てがあったときには」と書かれていますので、もし申立てがなければ、「請求人からの申立てがあったときには」以降に書かれていることは、行われないのでしょうか?その場合は、教示を誤った処分庁は、教示の誤りについては何も言わず、再調査の手続に移るのでしょうか。
以上の2点について、お願い致します。
行政不服審査法 第22条(誤った教示をした場合の救済)
4項ですが、再調査ができる処分で、誤って審査請求ができる教示をしなかった場合において、再調査の請求が行われた場合について。
1.条文に「請求人からの申立てがあったときには」とありますが、この「申立て」とは具体的に何の申立てのことでしょうか?
既に再調査の請求は行われた後に、請求人からの申立てとは、
「審査請求できるって言われてなかったから、再調査の請求してもたやん。再調査の請求書を送ってますけど、それ、審査請求として取り扱ってくれませんか?」
という申立てでしょうか?
2.同じく、「請求人からの申立てがあったときには」と書かれていますので、もし申立てがなければ、「請求人からの申立てがあったときには」以降に書かれていることは、行われないのでしょうか?その場合は、教示を誤った処分庁は、教示の誤りについては何も言わず、再調査の手続に移るのでしょうか。
以上の2点について、お願い致します。