第四条 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法 の規定による。
第五条 国又は公共団体の損害賠償の責任について民法 以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。
について、'合格革命2016年度版行政書士基本テキスト’のP309では、
①国家賠償法→②民法以外の他の法律→③民法
の順で法律が適用される。
と書いています。
しかし、そのページの重要判例では、消防署職員の失火による国等の損害賠償責任について、失火責任法が適用され、当該職員には重大な過失が必要となる。と説明されている。
第一条は、
・・・その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に・・・
とあるので、つまり、適用の順番は
①民法以外の他の法律→②国家賠償法→③民法
となるのではないでしょうか?
第五条 国又は公共団体の損害賠償の責任について民法 以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。
について、'合格革命2016年度版行政書士基本テキスト’のP309では、
①国家賠償法→②民法以外の他の法律→③民法
の順で法律が適用される。
と書いています。
しかし、そのページの重要判例では、消防署職員の失火による国等の損害賠償責任について、失火責任法が適用され、当該職員には重大な過失が必要となる。と説明されている。
第一条は、
・・・その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に・・・
とあるので、つまり、適用の順番は
①民法以外の他の法律→②国家賠償法→③民法
となるのではないでしょうか?