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  1. 掲示板
  2. 国家賠償法の適用の順番

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人生とは生きることさん、コームさんこんばんは。
質問の答えかわかりませんが、ヒントになれば
その判例のつづき・・・
 公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については国家賠償法4条により失火責任法が適用され当該公務員に重大な過失のあることを必要とする。
 より に注目しました。

5条の別段の定め
 5条が予定しているのは民法以外の法律によって民法ないし国家賠償法に対して特別な定めをしている場合。
 コームさんと同じです。

1、国公立病院の通常の医療行為。 民法上の責任 
拘留されている患者に行う拘置所職員の医療行為。 1条責任 

コームさん、及川さん、御教示有難うございます。
返信が送れていますが、申し訳ありません。
現在、熱心に熟読中です。
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