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  2. 民法H25-31オについて

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おはようございます

担保責任の規定及び不当利得の規定を理解していることを前提にして事例を挙げましょう。

例題

売主Aは買主Bに対して、売主Aの土地及び建物を買主Bに売却した。

契約は問題なく成立はしたが、やはりBが、今回の契約は白紙にしたいと言って契約を解除しました。

しかし、Bは契約を解除する前に、土地及び建物で簡易な事業を行い、利益を得ておりその旨を解除するときに売主Aに告げておりません。

この場合は、契約の解除をしますと原状回復義務が発生します。

原状回復義務により、買主Bの得た利益は不当利得になり,売主Aに返還しなければなりません。

※解除権は、損害賠償請求の行使を妨げない。

※民法176条

物権の設定及び移転は意思表示のみで生ずる←成立要件

※危険負担は目的物を渡すまでの間に天災その他の事由があった時の保障制度です。

※担保責任は目的物を渡した後の規定になります。

※不当利得は契約の解除又は取消しをした時とかに不当に得てしまった金銭を返還する制度です。

例えば、代物を返したのに金銭を売主が返さないから、不当利得に基づき返還請求権を行使するとか

※同時履行の抗弁権が成立する時は、不当利得は成立しないと思います。なるとすれば、債務不履行になると思います
わかりやすいからではないでしょうか。

Aを所有者、
Bを他人物売主
Cを他人物買主

不当利得の範囲は不当利得の受益者の善悪で異なるし、損失者受益者双方に公平な立場で決定される。
他人物売買は不法ではないので、Cの不当利得はBを基準にして決まるのではないでしょうか?
そして、Bの不当利得はAを基準にして決まる。 よって、AB間、BC間でそれぞれ解決した方が分りやすい。 

例えば、次のような場合を考えてください。
①Aの高価な重機を、BがCに安く売った。Cは安く買ったので相場より安い使用料で賃貸していた。
②Aの安い重機を、BがCに高く売った。Cは高く買ったので相場より高い使用料で賃貸していた。

追加:(4月18日13時48分)
僕の仮定したABCは問題文とは無関係です。
この問題での本当の所有者Bは、解除された売買契約の当事者ではないからでは?
こんにちは

私もがあこさんの仰る通りだと思います
契約者はAとCなのでこの両人間で法的効果が発生します

Bは契約当事者ではありません

問題頭に書かれているように「契約の解除」に関する問題です
どこで契約が結ばれているか?
当事者は誰か?
ここを考えれば解けると思います

頑張って下さい

こんにちは

この問題
「Cが、使用していたが、その後、Bが、所有権に基づいてこの自動車をCから回収したため」
ってところがギョッとするんですが、町を見回すとよくあるオートローンがらみを概念化した話です。実際にはもう少し登場人物多いですけど。

車の所有権
Bーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー→
車の占有状態
B―(所有権留保付売買)→Aー(売買)→Cー×(Aの返済滞った)→B

AはM社からアク〇ラをオートローン組んで買いました、ローン会社はBです。
ローン契約には「所有権留保特約 代金完済まで車の所有権はBに帰属する。ローン返済が滞った場合…どうのこうの」という条項がある。

そのローン付きの車をAは「ローン完済したよ」とか言ってCに売った後、Aがローン払えなくなったので、Bが借金のカタに、車をレッカー回収していった…Cは車を失ったわけだが(客観的にみると当然なのだけど)、Cは車の占有失ったうえに何かAに払わなきゃいけないか?

AC間で売買契約解除の原因が生じるまでの間、「車」乗り回していたのは誰ですか?
「Cが、使用していたが」と書いてある。

元の売買契約から解除まで1年あったら、1年間Cは車乗り回して普段いけないところ行けたり、助手席に誰か乗せてドキドキしたり、営業の仕事はかどったり…したわけです。

解除されたら「原状回復」が原則です。解除後に売買時の状態(原状)まで時間を巻き戻しましょう(回復)というわけです。原状回復とよく言いますがこれ不当利得返還請求より実は広範囲をカバーします。不当利得は善意悪意を問題にしますが、原状回復は知ってようが知らなかろうが「とにかく元の状態にまず戻しましょう」という話です。(諸説ありますが。)
では、AはCに売買代金を返還したら「原状」に戻ったと言えるでしょうか?

言えそうですが、言えないんです。Cはその車で夕食の買い出しに行ってその日の命繋いだはずですよね?彼女を助手席に乗せてるうちに立場が連れ合いに変化して夫婦の共同財産を形成できるようになったかもしれない。「その車」のおかげで得したこと結構あるだろう?その分は、食べたもの吐き出せ、離婚しろ、とは言えないわけですから、お金で勘定して(そういうのは裁判所得意)返さないと、原状回復じゃない、わけです。

AがCにローン付きであることを隠していたことがどういう問題があるか、は原状回復した上で考える話です。
こんにちは

不当利得は善意であれば元本を返還するだけです。

悪意であれば元本に利息を付して返還をする。※損害があれば、その損害を賠償しなければいけません。



doneさん、こんばんは。詳しい解説をありがとうございました。
人生とは生きることさん、こんばんは。
解説ありがとうございました。契約当事者だけについて
考えるのですね。混乱していました。
があこさん、こっぴいてんてんさん。こんばんは。
解説ありがとうございました。変に、契約当事者でない登場人物まで
考えて、混乱していました。すっきりしました。
また宜しくお願いします。
ケバブワゴンさん、こんばんは。
解説ありがとうございました。原状回復とはどの程度なのかまで
教えていただき勉強になりました。
今後とも宜しくお願いいたします。
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