本人の無権代理の追認権または追認拒絶権(113条)について
こんにちは
いつもありがとうございます。
113条の使い方について混乱しています。
無権代理は、下のように構成されており、
<無権代理>
1・狭義の無権代理→本人に効果不帰属
(追認以外)
2・表見代理→本人に効果帰属
①109条
②110条
③112条
このように表見代理は、無権代理の一種です。
113条の追認権または追認拒絶権は、本人が、「相手方」または「無権代理人」について、行使できます。
無権代理人に行使した場合は、「相手方がその事実を知るまで」は、相手方に対して
追認権または追認拒絶権を主張できない。という、ここまでは、理解できます。
わからないのは、
「表見代理にも、
本人の無権代理の追認権、追認拒絶権(113条)は、適用されるか?」というところです。
109,110,112条は、相手方を保護する条文です。この場合にも無権代理人は登場します。
109,110,112条の要件を相手方が備えた場合は、本人は、無権代理人がした取引の責任を負いますので(本人に直接効果帰属する)、本人は113条の追認権または追認拒絶権は行使できず(逃れることができない)、本人は当然に責任を負うという考え方でしょうか?
教えて下さい。お願いいたします。
こんばんは
催告権←善意、悪意を問わず相手方しか持たない権利
追認権←本人が持つ権利
取消権は善意の相手方のみ※過失あってもよい
無権代理人は上記なし。
主さんが申し上げているのは、無権代理人が相続人で、本人が被相続人だった時の規定若しくは本人が相続人で無権代理人が相続人だった時の規定のことでしょうか?
あるいは、無権代理人の共同相続人の規定?
done様
いつもありがとうございます。
本人と無権代理人がらみの判例は、理解できます。
「無権代理人が本人を相続した場合(本人が追認拒絶せずに死亡:単独相続)」⇒当然に有効[当然有効説]
「無権代理人が本人を相続した場合(本人が追認拒絶せずに死亡:共同相続)」
⇒他の相続人全員の追認がない限り、無権代理人の相続分についても当然に有効になるものではない。
「無権代理人が本人を相続した場合(本人が追認拒絶後に死亡)」
⇒無権代理行為は有効にならない。
「本人が無権代理人を相続した場合」
⇒当然に有効となるものではない
[非当然有効説]
※無権代理人の責任は負う117条責任。
表見代理が成立する場合の本人は、追認権または追認拒絶権113条を行使できるか?という点です。
いままで、疑問に思いもしなかったのですが、表見代理の場合は、本人の追認権または追認拒絶権113条は、どうなんだろう?と考えたのですが、混乱してしまいました。
民法99条~118までの条文及び判例を閲覧してみました。
表見代理が成立する場合でも、本人は追認するか又は追認拒絶は出来るのではないでしょうか?
相手方が表見代理が成立するから本人に追認するかどうかの催告をしてくる訳ですから。
※久しぶりに民法の条文見ました
こんばんは。
疑問は、表見代理が無権代理なら、追認拒絶権を行使できるのではないかということですが、
無権代理行為であっても、表見代理の要件をみたせば、相手方は本人に対し有効であると主張できるという仕組みです。
屁理屈になるかもしれませんが、
追認拒絶は、無効なものを有効なものにしないと言う表明ですが、
有効なものを無効なものにするものでない。
そこまで難しく考えることでもないでしょうに…
本人A→代理人B=法律行為=相手方C
BってAC間の法律行為〈契約〉をまとめるための代理人ですよね?〈Bはオレ自身のためにCさんと契約するんだとは思っていない…この点、別スレッドの「不当利得返還」とは決定的に違う〉
代理行為って一般的に
Cにとっての理想はAに効果が帰属することですよね?
①AがBに必要十分の代理権を与えてCと契約したら、それ有権代理です。
②AがBに与えた代理権が必要十分じゃなかったら、それが広義の無権代理〈無権代理+表見代理〉です。
113条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、 本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
〈そもそも、この条よりも前の部分に表見代理の条文がはめ込まれているということは、民法典の特性上、表見代理も成立しなかったら…という位置関係ではあるのですよね。後述〉
無権代理行為がAC間の有効な契約になるかどうかは、〈Cが取消しなければ〉Aの追認の有無にかかっている、ってことです〈CからAに催告できるのも本人問い合わせの機会を設けるが故。〉
追認〈「OK!よろしく」〉があれば、結果は①と同じになります〈fin.〉
追認が拒絶〈「そんなの知らないんだが?した覚えもないし、契約の意思はありません。」〉であれば②で、「Bに責任取ってもらうしかないか…成り代わりやってもらうか金で解決するか」ということになります。〈平成24年問45の記述の状況〉
表見代理って、本人が追認しなかったときであっても、特定の3パターンに該当した場合、本人と相手方が有権代理人を介して行ったのと同じ効果〈追認があったのと同じ効果。つまりは①の状況〉を発生させるためのものです。〈3パターンに該当しないのに、25年に「表見代理をナンタラ…」と書いちゃって涙飲む人多かったんだと思います。〉
いずれも、AにBが代理人に見える外観を作り出した責任の何パーセントかはあるケース〈例えば、なんとなく白紙委任状書いた、権限外の代理行為を許すような打ち合わせしかしなかった、代理人権消滅の時点で委任状を回収しなかった〉なのです。Aが無過失とは言えない。そういう場合に追認拒否…は「信義則」的法理に照らしてもアウトですよね?〈追認があったのならAもCもBもハッピーなので表見代理で責任追及する必要もない。〉
ところで、表見代理と無権代理で決定的に違うのは相手方Cが責任を取ってもらう相手です。
表見代理 Aに対して「責任取れ!」
無権代理 Bに対して「責任取れ!」
いずれも可能な場合に、どちらに責任取ってもらうかはCの腹ひとつであり、それを選べるってのを、「相手方に選択権がある」と表する。
B「表見代理成立するからAが責任取るべきだ」なんていうのは、「お前が言うな!」という話です。
done様
人生とは生きること様
いつもありがとうございます。
ご説明で、理解できました。
考えが整理できました。
●●無権代理●●
1.「狭義の無権代理」は、自称代理人と称してした行為なので、無権代理の効果は当然には本人には帰属しません(未確定無効)。
※このまま、放置しておいてもよい
[=表見代理以外の無権代理=狭義の無権代理]
↓
「追認拒絶(113条)」
⇒未確定無効は、完全な無効に確定
「追認(113条)」した場合⇒本人に効果帰属
2.表見代理109,110,112条は、本人に帰責事由[落ち度]があること(責任を負わされてもやむをえない外観があること:権利外観法理)から、
「本人に最初から代理権があった場合と同じ責任を負わせる制度」でした。
結論として、
「表見代理は、本人は、追認権または追認拒絶権は、行使できない。」ということが、わかりました。
※表見代理109,110,112条は、
成立すれば、本人に責任を負わせる制度なので、本人は、逃れられないということがわかりました。
113条の追認権、追認拒絶権行使は、関係ない。
●狭義の無権代理と表見代理との関係
両者は互いに独立した制度です。
相手方は、
その選択により
表見代理を主張して⇒本人に責任を問うことができる
又は、
無権代理を主張して⇒無権代理人の責任を問うことができる
(最判昭62.7.7)
と、いうことが、頭のなかが整理できました。
ありがとうございます。
ケバブワゴン様
いつもありがとうございます。
わかりやすいご説明をありがとうございます。
表見代理の
「本人が追認しなかったときでも、特定の3パターンに該当した場合、本人と相手方が有権代理人を介して行ったのと同じ効果(追認があったのと同じ効果)」というところで、理解できました。
具体例がわかりやすかったです。
表見代理は、狭義の無権代理で本人が追認しない場合は、相手方が保護されないことになり、表見代理という制度で、本人に帰責事由がある場合は、相手方を保護しようとしているということが理解できました。
条文の表題や章や条文の目次の順番など、おおまかなことは、気にしていましたが、
「条文113条の位置と表見代理の条文の位置に条文の前後の関係で意味があり読み取り方がある」条文の並び方にそのような意味があるとは、考えもしなかったです。すごく勉強になりました。
無権代理と表見代理のことが理解できました。知識が広がりました。
すっきりしました。
ありがとうございます。