こんばんは
民法の疑問質問が流行ってますね。
表見代理の成立要件
代理人が代理権の権限外の行動があると相手方が善意無過失で信じること。
代理権がないのに代理権があると相手方が善意無過失で信じること。
以前は代理権があったが現在はないにつき相手方が善意無過失で信じる。
上記のいづれかに該当すれば、原則的には表見代理が成立します。
※重要なのはここからになります。
表見代理が一見成立するように見えても成立しない判例があります。
表見代理には、基礎代理権がないといけません。
抽象的に依頼を頼んだ←×
正当な理由がある←正当な理由に基礎代理権がないと、表見代理が成立しないかもしれません。
表見代理は無権代理の一種です。
無権代理人が制限行為能力者だった場合、履行の請求又は損害賠償請求は出来ません。
補足
代理人←意思能力が必要、行為能力は不要!
使者←意思能力及び行為能力は不要!
但し、使者の場合は、本人自身には意思能力及び行為能力が必要になります。使者はあくまでも本人の意思を伝達する者ですから。
doneさん、早速の的確な返信ありがとうございます。
表見代理が無権代理の一種であるのはすぐに理解できたのですがさて何ぞやと。
成立要件を基本にして判例で再確認してみます。
こんばんは
行政書士の民法の試験問題は、司法試験の判例若しくは司法書士の判例又は地方公務員、国家公務員の問題を参考にして出している可能性もあります。
民法全般に言えることですが、最初は基本成立要件だけをマスターすることだけにして、それから判例の理解に広げて行った方がいいです。
※判例は奥が深いので、極めるのにはとてつもない時間掛かります。