こんにちは
債権の準占有者とは善意無過失でないと成立要件を満たしません。
客観的に判断して、債権を弁済する外見を備えている者に見られる者。
主さんの申し上げておられるのは善意又は悪意の定義の金銭の返還する際の定義だと思われます。
善意の不当利得でしたら、元本に利息を付けずに返還するだけです。
悪意の不当利得でしたら、元本に利息を付けて返還し、損害があればその損害賠償をしないといけません。
主さんが判例を見て、不法行為による損害賠償請求という解釈に至っておるのであれば宜しいのでは?
条文及び判例を閲覧せずに、独自解釈しているのであれば危険な方向に向かっていますから、まずいと思います
早急なご返信ありがとうございます。
①不当利得の善意・悪意の定義
②真の権利者から準占有者への不当利得返還請求
この2つが混同しております。
債権の準占有者に対する弁済について、真の権利者の有する不当利得返還請求の範囲はどうなるのでしょうか?
不当利得の返還について、悪意の受益者は利息、損害が生じていれば損害賠償も含まれます。
それに対して準占有者は悪意どころか自らがその原因を作っています。
こんにちは
不当利得については、いろんな議論があり難しいと感じています。なので、自信はありませんので参考までに
703条、704条の善意・悪意は、その利得について「法律上の原因」を欠くことを知っていたか、知らなかったかであると思います。
不当利得704条の損害賠償は、不当利得を理由とするものではなく、不法行為を理由とするものであり、不当利得返還されてもまだ損害があれば故意・過失を要件として不法行為による損害賠償請求できるものと思います。
「本条(704条)後段の規定は、悪意の受益者が不法行為の要件を充足する限りで不法行為責任を負うことを注意的に規定したものであり、悪意の受益者に対して不法行為責任とは異なる特別の責任を負わせたものではない。」(最判平21.11.9)
こんにちは
試験機関も恐らく鬼ではないとは思いますが、不当利得と債権の準占有者を融合させた問題を新規作成して、実際に問題を解いてこれは正解率がかなり下がるものは出さないと思いますよ。26年度のような難易度になってしまいます。
上記の風さんの判例を見ていただければ、疑問は解決するのではないでしょうか。
民法はあんまり、深く熟慮して考えて答えをだすとドツボに嵌まる恐れが高いのであまり突っ込み過ぎない方が良いと思います。
※記述を書くときに考えすぎて、見当違いの記述をする恐れがあります。特に民法
皆様ありがとうございました。
例えば、本人は無権代理人へ『不法行為又は債務不履行による損害賠償請求』ができたかと思います。こちらは不当利得ではなかったと思います。
数字とアルファベットに分けると
①債権の準占有者
②無権代理人
①真の権利者A 準占有者B 弁済者C
②本人A 無権代理人B 相手方C とすると
①AはBに対して、不当利得返還請求により権利回復
②A(追認後)はBに対して、不法行為又は債務不履行による損害賠償請求
Bが代理人と名乗るか名乗らないかで、請求内容が損害賠償か不当利得返還のどちらかに変わります。
名乗る→損害賠償
名乗らない→不当利得返還
(間違ってたらご指導下さい)
奥が深いです。
ある程度の区切りをつけ、これはこれと覚えてしまう方が良いですね。
ありがとうございました。
占有者と同様に準占有者にも善意者と悪意者があると思われる。
参考サイト
http://www.crear-ac.co.jp/shoshi-exam/minnpou478/直接、準占有者が善意者であるとの記載はないが、準占有者の例の中には、善意者であると出来る場合(②③⑦⑨)がある。
それから、
「A(追認後)はBに対して、不法行為又は債務不履行による損害賠償請求」
という表現は賛同できない感じ。
なぜなら、本人は追認する義務は無く、追認をして無権代理人に損害賠償請求するというのはピンときません。
よって、追認ではなく、表見代理が成立する場合ということと思います。
また、本人と無権代理人との間には権利関係はないのであるから、追認をした場合又は表見代理が成立した場合に、無権代理人の債務不履行ということがあり得るのでしょうか?
こんばんは
人生とは生きることさん
追認した場合又は表見代理が成立するならば、無権代理人に債務不履行はあるようには一見は見られないかとは思います。
但し、追認は別として、表見代理が成立する場合でも、あえて表見代理の主張をせずに、無権代理人に履行の請求又は損害賠償請求をすることも出来ますから、無権代理人が債務不履行になることもあるのではないでしょうか。
※無権代理人に対する履行の請求又は損害賠償請求の条文も民法上に定められていますからね。但し、相手方が善意無過失だった時のみ
doneさん、こんばんは。
誰が、誰に、何を請求できるかで考えると、
①表見代理の主張は、相手方が本人に対してすることです。
②無権代理の責任は、相手方が無権代理人に対して請求することです。
③表見代理が成立した場合、本人が無権代理人に対して不法行為等を主張することになります。
つまり、無権代理人の債務不履行が問題になるのは、無権代理人の責任(117条)が成立する場合だけではないかと思うわけです。
つまり、本人が無権代理人に対して債務不履行責任を追及できる場合がない。