会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 掲示板
  2. H21-問32 留置権について

投稿停止中。検索から過去ログ閲覧のみ可。

「留置権は留置することが前提ですから、留置したことで不当利得という流れが把握できません。」

ここから始めましょうか。で、ここ繋がれば進めるはず。
多分そこ説明すればピンとくるんじゃ無かろうか?

最後にあげられている判例はものの六法にも記載があるような気もしますが(暗記できる人はしちゃえばいいのだけど)。

単純な疑問ですけど…
留置している間旧所有者Bはどこで夜寝ているんでしょうかね?
仰るように「留置することが前提」なのだから、解除前と同じく、奴は絶対その家に住み続けてるよね。住むというか、善良な管理者たる留置権者として(298条)占有していると言いながら実質上住んでる。猫に柱で爪とぎさせているかもしれない。

留置権にはそれが認められているしそれが本質の一端です。

たとえそうであっても、

Bが占有し続けていることによって、Bは雨風をしのげて、新居探す猶予ももらっているようなものなのに、塗りなおした土塀(元の判例戦前のものなので雰囲気で)のためだけに「月々返済して(家賃払って)住んでる人」と同等の利益を実質的に受けてしまっている。貸借権といった法律上の原因無しに貸借人並みにBは利益を得てる(占有者がいちゃAも購入希望者との別契約勧められないし、占有が伸びることで再度売り物にするまでに色々直さないといけないところが増えるかもしれない。)その分は「家賃」名目じゃなくても払わなきゃAが損してばかりだろう、その相当分は返さなきゃいけないよ、と言うわけです。
こんばんは

上記の問題を簡略します

家屋を賃貸借契約していたということは、家賃を払っており、かつ、有益費を支払ったということは必要費とは事情が異なり賃貸借契約が終了又は解除したときに支払いをして貰うことが出来ます。

既に家屋契約解除をしていて、有益費を支払って貰えないから居座り続けられるということは、大家さんからすれば、不法占拠に当たることになります。只で居座りづつけられたら、大家さんからすれば損失出るわけなんですね。

ケバブワゴン様
ご返信ありがとうございます。
不当利得=賃借権という法律上の原因なしに利益を得ている
ということが理解できました。ありがとうございます。

done様
ご返信ありがとうございます。
この機に留置権についての理解を更に深めたいと思います。
  1. 掲示板
  2. H21-問32 留置権について

ページ上部へ