初学者なため、初歩的な質問内容となっていますが、ご了承ください。
問題は、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。 、です。
ア、A・B間の家屋売買契約が解除されても、買主Aは解除前に支出した有益費の償還を受けるまで家屋を留置することができるが、Aは、留置中にこれを使用することにより、法律上の原因なく利得することとなるから、その利得を不当利得として返還する義務がある。
上記の肢は「妥当である」、が正解ですが、解説中の『留置家屋に居住することによって得た利益は、不当利得として家屋所有者に返還する義務がある』の内容がもうひとつ理解できません。
そもそもこの肢の前提は、家屋売買契約が解除とのことですが、状況として買い主Aが売買契約締結後引き渡しを受けて、しばらく居住しリフォーム等をした後に隠れた瑕疵等の理由により買い主Aから解除を申し出た、というような状況なのでしょうか?不当利得とは賃料に相当する部分を指しているのでしょうか?
留置権は留置することが前提ですから、留置したことで不当利得という流れが把握できません。
どなたかお知恵を御貸し願います。
問題は、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。 、です。
ア、A・B間の家屋売買契約が解除されても、買主Aは解除前に支出した有益費の償還を受けるまで家屋を留置することができるが、Aは、留置中にこれを使用することにより、法律上の原因なく利得することとなるから、その利得を不当利得として返還する義務がある。
上記の肢は「妥当である」、が正解ですが、解説中の『留置家屋に居住することによって得た利益は、不当利得として家屋所有者に返還する義務がある』の内容がもうひとつ理解できません。
そもそもこの肢の前提は、家屋売買契約が解除とのことですが、状況として買い主Aが売買契約締結後引き渡しを受けて、しばらく居住しリフォーム等をした後に隠れた瑕疵等の理由により買い主Aから解除を申し出た、というような状況なのでしょうか?不当利得とは賃料に相当する部分を指しているのでしょうか?
留置権は留置することが前提ですから、留置したことで不当利得という流れが把握できません。
どなたかお知恵を御貸し願います。