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  2. 行政不服審査法の「審査請求書の補正」と「却下裁決」について

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こんにちは
 第23条は、記載不備等により不適法な審査請求でも、補正することにより適法のものとなるなら、補正を命じなさいということです。
 補正命令に応じた場合、瑕疵が治癒され当初から適法な審査請求がされたものと扱われるということだと思います。(審理手続は適正に行なわれます。)
 したがって、審査庁が補正命令を出すべきであるにもかかわらず、補正命令を出さずに,審理手続をしないで却下裁決を下した場合、この却下裁決は第23条に違反する違法な裁決であり、取り消される可能性があると思います。
 補正命令を出す必要のない(補正ができない)場合、「審査請求期間が徒過している場合」「処分・不作為以外の行為に対する審査請求の場合」「不服申し立て適格を欠く場合」「補正命令に応じない場合」は、却下裁決をすることになると思います。
風さん

こんにちは。丁寧な回答ありがとうございます。

私は、「補正命令を出す必要のない(補正ができない)場合」が想像できなかったために、
お尋ねした疑問を抱いていたようです。具体的な例を挙げて教えて下さり、自分がどこに引っかかっていたのか、よくわかりました。感謝いたします。
こんにちは

こまりんさん
六法の読み方講座じゃないんですけど…
法23条の題目(題名)なんてついてます?

・審査請求「書」の補正

ってなってません?
「書」が補正されても、「実」や「質」、「人」や「時」が伴っているかどうかは別の話だってことです。

少し広く眺めると、続く法24条は
・審理手続を経ないでする却下裁決
って題名がついていて、1項は「前条の場合において、」で始まっているんだから、23条とセットで読むべきところ。

そして、
24条2項は「審理手続なしで却下裁決できる」場合として
「審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、同様」だと書いてある。

題名や題目って、便宜のためについているだけ、でもないんですよね。

***

補正することができないことが明らか、ってカレンダー見たり内部の事件ファイル見れば誰でもわかるような場合です。

平成28年3月10日になされた処分の取消を求める。のに
処分があったことを知った日 平成29年3月1日
と書面に記載しているのに、申請日が平成29年4月6日と書いてあってカレンダー見たらその通り4月6日だった…なら直しようがないこと確定なので24条2項の場合に当たります。

これが仮に
申請日 平成29年4月7日と書いてあるけど、その記載が審査請求人の錯誤で、まだ現実には平成29年3月7日だったら、「申請日訂正してください。来月の日付になってますんで、この書類に今日の日付を…サインで結構です」とその場ででも言ってくれるでしょう(これが補正命令の実のところ)。

***

条文学習で隘路に入りかけることはよくあるんですけど、現物イメージしたほうが理解が早い場合もあります。(現に有効に取り扱われている申請様式とかは、法令規則の枠からはみ出さないからこそ、通用しているものなので)。

環境省HPに文書開示請求に係る処分の審査請求の様式例があったので参考までに貼っておきます。
(文書公開請求の却下処分についての審査請求、のような感じ)

https://www.env.go.jp/johokokai/doc/complaint_shinsa.pdf

こんな感じで出すのだけれど、23条で言ってるのは、審査請求書の形式につき19条の必要事項に漏れがあれば、「代理人の記載はあるけど資格証明書がついてませんね、今週中に窓口に提出してください。」、「ここ誤変換が残ってますので、直して」「この修正の仕方だとマズいんで、2重線で消して…ハンコお持ちです?今日。朱肉こちらですんで、この辺りに書き直してください」とか指示されるよ(→請求人の視点)、ということです。
こんばんは

行政不服審査法の審査請求書に不備があれば、補正をして下さいと審査庁が審査請求人に対して命じます。

補正することが出来ない時は、裁決で却下します。

行政不服審査法の不備の補正は義務になっています。

行政手続法の不備の補正は選択式になっています。

補正を求めるのか又は拒否するのかは行政庁に判断が委ねられています。
ケバブワゴンさん

おはようございます。回答ありがとうございます。

六法の読み方ですが、私は独学で勉強を始めたばかりで、きちんと読み込めていなかったです。いつも、問題演習で出てきた条文だけしか読んでおらず、前後を見たりしていませんでした。質問だけでなく、六法の読み方についてもお教え下さり、とても参考になりました。

また、質問についての具体例や、環境省の様式例もありがとうございます。おかげで、疑問が解決しました。

最後に、重ねての質問で恐縮ですが、六法の読み方を学ぶのに良い方法(良い本など)があれば、ご教示をお願いいたします。
doneさん

おはようございます。

行政手続法と行政不服審査法の比較も大事ですね。回答ありがとうございました。
こんにちは

早稲田経営出版の行政書士六法を使用していますが、人に合う六法というのが存在しますから、一概に言えません。但し、重要判例が沢山載っている六法にすることを薦めます。私の使用している本でしたら、情報関連等の法律が載っています。公文書管理法、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、情報公開法は閲覧しておくことを薦めます。
「六法の読み方を学ぶのに良い方法」

要件効果を大切に…判例をうまく整理して記憶にとどめられるようにしようというのは、どの合格必勝法本にも書かれているし、試験・実務に関わる人すべからく痛感しているであろう話ですが

その段階へこれから進んでいこう、となさるのなら…

「目次を最大限活用し軽視しない」

どの本を見てもオンライン上のデータベースを見ても、
部章節…と一目でわかるものがくっついてますよね?条文の前に。
この条文はどういうテーマ、分野について言ってるのかな?というのをまずは意識することです。条文の海で迷子にならないように。迷子にならないほど短い法令(例えば国賠法)なら条文はすっと出てくるようにそのうちなるでしょう。

今回の場合なら、行審法23条は目次をたどれば
第2章 審査請求
 第2節 審査請求の手続(18条~27条)

にある。
「審査請求の手続きの話なんだな」というところは常に確認しながら意識して読む癖をつける。「第19条の規定」とあるのも同じ節のなか。
24条1項で「第45条第1項又は第49条1項の規定に基づき、裁決で」とあるのは

第2章 審査請求
 第5節 裁決(44条~53条)

のなかにあるんだな、というのを意識する。

この点、より大部の民法とか、会社法とかになってくると重要です。
株主総会についての規定なのに、創立総会と混同してくちゃくちゃ、
不動産質権の話なのに賃貸借契約が頭をよぎって海馬に入らない…
ってのがぐっと減ります。
「第何節の規定は適用しない」と不意に言われても、目次があればすぐ追いつけます。

六法によってはカッコ書き使って「45条1項(処分についての審査請求の却下)」と丁寧にリードしてくれるものもありますし、それはそれで便利ですけれども。

>doneさん

返信ありがとうございます。

私は東京法令出版の行政書士受験六法を買ったのですが、情報関連の法律は載っていました。アドバイス通り、それらにも目を通したいと思います。

>ケバブワゴンさん

返信ありがとうございます。

「目次を最大限活用し軽視しない」。今まで全く意識できていなかったので、今後は注意して意識しようと思います。細やかにご教示下さり感謝申し上げます。
こんばんは

行政不服審査法と行政事件訴訟法の対比は大事です。

例えば行政不服審査法の事情裁決でしたら、審査庁は、裁決で、当該請求が違法又は不当であることを宣言し、請求棄却する。

行政事件訴訟法の事情判決の場合でしたら、裁判所は、主文で、当該処分又は裁決が違法であることを宣言して、当該請求を棄却する判決をする。事情判決を行う。

行政法は非常に嫌らしい引っ掛け問題が多いので引っ掛からない位迄基礎を叩き上げる必要があります。
>doneさん

こんばんは。
アドバイスありがとうございます。今後の勉強で気をつけたいと思います。
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