行政不服審査法について勉強していて、疑問がわいたのでお尋ねします。
法23条では、「審査請求書が第19条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない」とあります。
これは、審査請求が不適法である時は、審査請求人に対し適法な形式になるよう補正を命じるという内容だと理解していました。
ところで審査請求が終了すると、①却下裁決、②棄却裁決、③認容裁決のいずれかが下ります。
ただ、審査請求の受理段階で不備が補正され適法な形式になっていれば、①の却下裁決(審査請求の要件が欠けており不適法であるとする裁決)は下りようが無いのではないか?と思ったのです。
どなたか、疑問に答えて下されば幸いです。
法23条では、「審査請求書が第19条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない」とあります。
これは、審査請求が不適法である時は、審査請求人に対し適法な形式になるよう補正を命じるという内容だと理解していました。
ところで審査請求が終了すると、①却下裁決、②棄却裁決、③認容裁決のいずれかが下ります。
ただ、審査請求の受理段階で不備が補正され適法な形式になっていれば、①の却下裁決(審査請求の要件が欠けており不適法であるとする裁決)は下りようが無いのではないか?と思ったのです。
どなたか、疑問に答えて下されば幸いです。