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s.imprezaさん

解説中の 太字部分に照らし合わせれば、他主占有事情が立証されるか、外形的客観的に見て、他人の所有権をしりぞけてまで自分が占有しようという意思を持っていなかったとされる事情が証明された時には、時効による所有権取得が認められないということになります。
だから、取得時効否定のためには、このどちらかが証明されればいいことになります。

他主占有事情とは、当該不動産等を自分が所有しようという、所有の意思に基づかないでされる占有のことで、賃借権(アパートなどを借りる場合)や質権がその例にあたります。
こんばんは

Bは取得時効で所有権とかを欲しい側(原告)です
Aは現状維持したい側(被告)です。

肝は、判例が「かつ」「…は勿論」ではなく「又は」である点です。
Aki-chanさんの指摘の通り、「どちらか」が証明されれば取得時効が完成したという原告Bの主張は覆ります。

ただ、この肢の表現と、元になった判例は順序が「ねじれてます」ので、読み取りにくいかもしれません。

対応関係は

他主占有事情=
占有者が占有中、…(中略〉…外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったものと解される事情

ex. 毎月賃料請求書がAからBに送達されていて、過去10年今に至るまで定期的に賃料がX銀行に振り込まれていた記録が残っている。(Aの所有権を認めていたからこそ遅れずに賃料払っていたのだ、とかAの弁護士さんはかっちりと作文する。)

又は

Bの占有が賃貸借など他主占有権原に基づいて開始された旨
=占有者がその性質上所有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得した事実

ex. 20年前の賃貸借契約書(実印つき)が現存する。(この契約に基づいて賃借人としてBが占有を始めただけだ、とかAの弁護…-。)

「どちらも」はハードルは高いけれど、「どちらか」はあるかもしれず、どちらかを被告が証明すればいい、となっているわけです。
Aki-chanさん
説明ありがとうございました。
また、よろしくお願いします。

ケバブワゴンさん
例えをつけて下さりありがとうございました。
難しいですけど、頑張ります。
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