お世話になります。
ご回答よろしくお願いします。
民法201条1項ただし書きの、「工事着手から1年経過後または工事完成後」と規定があるのは、
工事を1年も継続できる、または、工事を完成できる程度なら、請求自体する必要
が無いからですか?
よろしくお願い致します。
ご回答よろしくお願いします。
民法201条1項ただし書きの、「工事着手から1年経過後または工事完成後」と規定があるのは、
工事を1年も継続できる、または、工事を完成できる程度なら、請求自体する必要
が無いからですか?
よろしくお願い致します。