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  2. 占有訴権の行使期間について

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こんばんは

「工事を1年も継続できる、または、工事を完成できる程度なら、請求自体する必要
が無いからですか?」
主語がないのでなかなか解釈が難解ですけれど、仰りたいであろうことは分かります。
「請求する必要」を決めるのは訴えを提起する側の一存だろうとは思いますが。

***

占有保持の訴えって「現実に占有状態に妨害が生じていて」それを
「やめてくれ」加えて「損害出たから賠償してくれ」と請求することですよね?
(占有保全の訴えは、「妨害や侵害が生じそうだから」それを
「予防策講じてくださいね」もしくは「損害出たときは賠償してくださいね」と請求する)

工事が原因で占有が危うくなりうる(なっている)場合について「但書」がある。
工事してるってことは完成したら動かせない、壊すのにカネがかかる「何か」を作ってるわけです。占有場所周辺で水道管埋めたり、学校作ったり、誰かの新居立てたり…

そんな状況で、占有が脅かされる状況が生じてる「のに」

工事が完成するまで指をくわえてみていられる
工事始まって1年間耐えられる

そんな程度の妨害なら、裁判所のお世話になるような話じゃないだろう?と期間を制限しているわけです。

***

具体的に…

隣地の工事が始まって1ヵ月で、ダンプカーの荒い機材操作でdodoさんが借りて野菜作ってる畑の1/3が事実上砂利置き場になっちゃったら、占有保持の訴え、当然考えますでしょ?「少しでも早くどけて!」「埋まった収穫時期のホウレンソウ返して!」と言いたくなるでしょ?

別にそれほどの実害が出なくても、(「クレーマー体質」なら)但書の期間内なら裁判所は訴えには応じてくれます。認容されるかは別論ですが。

工事開始から1年たつまでの残り11か月も、畑埋まったまんまで「まあいいや」と呑気にしてる人や、工事済んで学校の新校舎の竣工式に出席した工務店の社長さんに、散会後「今回はえらいことしてくれたのぉ、払うもん払てくれ」と絡んでくる人は、救わなくていいし、占有訴権をもって訴えることもまかりならん。(言うべき時が過去幾らもあったのに、その時には言わずに、忘れたころに蒸し返してることになるから、権利の天秤(比較衡量)にかけて判断するに、責任もって工事してた工務店に酷。「法律関係」が何年もぐらつくのを裁判所はお好みでない。)

…というのが法律の立場です。
わかりやすいご説明ありがとうございました!
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