過去問平成18年問16(改題)選択肢3について質問させていただきます。当該選択肢「取消訴訟の出訴期間は、処分の相手方が処分のあったことを知った日から6か月であるが、不服申立て期間は3か月となっている。」に対して、正解は「誤り」となっておりますが、それがなぜ誤りなのか、解説を見てもなかなか理解できず混乱しております。
新行政不服審査法18条1項で「処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときは・・・」となっている一方で、当該選択肢は単に「3か月」となっていることの違いをもって「誤り」との判断になるのでしょうか?
行政事件訴訟法第14条1項では確かに「知った日から6か月」となっておりますが、初日不算入の原則により、実際の起算日は「知った日の翌日から」になると理解しており(過去動画講義で三木先生からそのように教わった記憶あり)、自分としては「知った日」と「知った日の翌日」は実態として差異がないものと考えておりました。
あまり深く考えず、条文の文言通りにその違いを飲み込むということで理解した方がよいのでしようか?
些細なところでこだわっているようでとても情けないのですが、その点についてアドバイスを頂戴できれば幸いです。一方で全く異なるポイントで当該選択が「誤り」ということになるのでしたら、それについてもご教授いただけましたら幸いです。お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
新行政不服審査法18条1項で「処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときは・・・」となっている一方で、当該選択肢は単に「3か月」となっていることの違いをもって「誤り」との判断になるのでしょうか?
行政事件訴訟法第14条1項では確かに「知った日から6か月」となっておりますが、初日不算入の原則により、実際の起算日は「知った日の翌日から」になると理解しており(過去動画講義で三木先生からそのように教わった記憶あり)、自分としては「知った日」と「知った日の翌日」は実態として差異がないものと考えておりました。
あまり深く考えず、条文の文言通りにその違いを飲み込むということで理解した方がよいのでしようか?
些細なところでこだわっているようでとても情けないのですが、その点についてアドバイスを頂戴できれば幸いです。一方で全く異なるポイントで当該選択が「誤り」ということになるのでしたら、それについてもご教授いただけましたら幸いです。お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。