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  2. 練習問題 民法-債権- 問48について

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債権者=A
譲渡人=C
債務者=B
だとすると。。。

***
この理解が違ってます。
「AのBに対する債権」
というのだから
AB間で言えば
 Aが債権者
 Bが債務者

そこで、A→Cに債権が譲渡されたんです。
ACの関係は
 Aが譲「渡」人
 Cが譲「受」人
です。
ケバブワゴンさん

いつもありがとうございます。
読み間違えていました。
納得しました★
こんばんは

問題は債務者しかいない場合の対抗要件です。

上記の方の説明で十分かと思いますが、補足意見を述べます。

第三者がいる場合は確定日付のない証書では第三者には対抗は出来ません。

確定日付のある証書でなければ第三者には対抗することは出来ません。
道場生の皆様お疲れ様です。
ケバブワゴンさんやdoneさんの書き込まれていることで
全てなのですが、民法は図に書くのと、条文の要件効果
やっぱり大事です。
この後の同時到達やら異時到達ではますます図解したほうがいいと思います。
常日頃より図を描いていた方が読み間違いも減ると思います。
あとは、身近な人に当てはめるとか・・・。
民法では受験生時代、身近な人を何人も悪役にしたり、相続あたりでは殺したりとかw
していました。
既に実行されているかと思いますが、民法は条文判例と図を描くことです
本試験でケアレスミスをされることの無いよう、頑張ってくださいね。
doneさん
ありがとうございます。
「確定日付のある証書でなければ第三者には対抗することは出来ない。」
ばっちしです!!!
頭から抜けないように叩き込みます。


yoidoreさん
身近な人に置き換えたりすると眠くもならなさそうですね(笑)
図は書くようにしています。これからも続けていきます。
民法は図に書くのと、条文の要件効果と判例が大切なんですね!
要件効果・・・がんばって覚えます。
ありがとうございました。
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