お世話になっております。
教えてください。
Q.AのBに対する債権をCに譲渡した場合において、CがBに対して対抗要件を備えているのは、次の記述のうちのいくつあるか。
ア、CからBに確定日付のない証書で債権譲渡の通知をした。
イ、CからBに確定日付のある証書で債権譲渡の通知をした。
ウ、AからCに確定日付のある証書で債権譲渡の通知をした。
エ、AからBに確定日付のない証書で債権譲渡の通知をした。
オ、AからBに確定日付のない証書で債権譲渡の通知をし、Bの承諾を得た。
A.『エ』『オ』
解説・
指名債権の譲渡の対抗要件としては、民法第467条1項において「指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。」としているが、「譲渡人が債務者に通知」と「債務者の承諾」の関係は「又は」であることに注意。
----
債権者=A
譲渡人=C
債務者=B
だとすると。。。
指名債権の譲渡の対抗要件は
「C(譲渡人)がB(債務者)に通知」又は「B(債務者)の承諾」
ですよね?
答えはア・イ・オだと思うのですが、どなたか教えてください。
教えてください。
Q.AのBに対する債権をCに譲渡した場合において、CがBに対して対抗要件を備えているのは、次の記述のうちのいくつあるか。
ア、CからBに確定日付のない証書で債権譲渡の通知をした。
イ、CからBに確定日付のある証書で債権譲渡の通知をした。
ウ、AからCに確定日付のある証書で債権譲渡の通知をした。
エ、AからBに確定日付のない証書で債権譲渡の通知をした。
オ、AからBに確定日付のない証書で債権譲渡の通知をし、Bの承諾を得た。
A.『エ』『オ』
解説・
指名債権の譲渡の対抗要件としては、民法第467条1項において「指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。」としているが、「譲渡人が債務者に通知」と「債務者の承諾」の関係は「又は」であることに注意。
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債権者=A
譲渡人=C
債務者=B
だとすると。。。
指名債権の譲渡の対抗要件は
「C(譲渡人)がB(債務者)に通知」又は「B(債務者)の承諾」
ですよね?
答えはア・イ・オだと思うのですが、どなたか教えてください。