過去問
平成15年-問12 異同・対比(行政不服審査法)
ア、関係職員への質問
ア.行政手続法にのみ定められている(行政手続法第20条2項)。
平成26年改正で「参考人」から「審理関係人」に質問できるよう改正になったが(行政不服審査法第36条)、「関係職員」とまでは言えない。
練習問題
行政手続法 問83 異同・対比(行政不服審査法)
イ、関係職員への質問
イ. 両法に定められている。
行政手続法第20条2項、行政不服審査法第31条5項
過去問の答えが間違っていると考えていいですよね?
平成15年-問12 異同・対比(行政不服審査法)
ア、関係職員への質問
ア.行政手続法にのみ定められている(行政手続法第20条2項)。
平成26年改正で「参考人」から「審理関係人」に質問できるよう改正になったが(行政不服審査法第36条)、「関係職員」とまでは言えない。
練習問題
行政手続法 問83 異同・対比(行政不服審査法)
イ、関係職員への質問
イ. 両法に定められている。
行政手続法第20条2項、行政不服審査法第31条5項
過去問の答えが間違っていると考えていいですよね?