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  2. 行政事件訴訟法の拘束力と形成力の違いについて。

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こんばんは

行政事件訴訟法の判決の効力の意味を説明します。

既判力とは、当事者及び裁判所は判決の内容に対して、矛盾する主張や判断が出来なくなることをいいます。

形成力とは、取消判決が確定すると行政庁は取り消すまでもなく、遡及して消滅することをいいます。

第三者効とは、判決の効力が第三者にも影響を及ぼすことをいいます。

拘束力とは、行政庁は判決に拘束され、同一処分の理由では変更出来なくなることをいいます。別の理由になるならば、同一の処分でも裁決が出来る。

主さんのは、取消判決による形成力だと思われます。
こんばんは。

「問題中に、処分を取り消す判決が確定した。...やと、拘束力になるんですか?」

そんなAならばBの単純な話じゃないかもしれんで。

この問題の後半部分よく読んでください。
「外務大臣は、判決のどのような効力により、どのような対応を義務づけられるか。」
と聞いてますよね?「対応を義務付けられる」効力あるのはひとつです。

こういう段組みの問題なら、ピンときますか?
Q1.行政事件訴訟の判決の効力を4つ挙げよ。(効力名そのものはdoneさん指摘の通り)
Q2.Q1の4つのうち、「行政庁たる外務大臣が何らかの対応を義務付けられる」効力は?(ヒントは法33条1項2項)
Q3.義務付けられる対応について、判決の内容に即して具体的に述べよ。

***

doneさん、
形成力って少しカタく言えば「法律関係を変動させる効力」のことですよ。
パスポート発給拒否処分を不服として「取消」を請求したのだから、拒否処分が取消された状態(拒否処分前段階)に「変動させる」効力のことが、今回の場合でいえば「形成力」に当たります。
(民訴法が範囲外なので、受験テキストでは取消訴訟に即して、「処分は取消すまでもなく遡及して、初めからなかったことになる」といった形で説明するわけですが、「拒否処分された」という原告の法律上の地位は、認容判決(の確定)を契機に即座に、「拒否処分されるかどうか?」という時点まで巻き戻る(変動する)。)

拒否処分がなかったことになっても、それだけでは旅券発給されないんですから、原告は救われません。純然とした民事訴訟なら強制執行へつながるような話ですが、行政訴訟判決に明文での是正の強制力を持たせているのが行訴法33条1項2項だと考えますけれど?(問題の状況を加味した表現で答えれば点がついたのが、この年の採点基準だったわけですが)。
doneさん、ケバブワゴンさん。

初歩的なことに、詳しい説明ありがとうございます。
また、よろしくお願いします。
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