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【すみません、質問への追記です。】
他方で民法567条第2項で、「買主が(不動産購入後に)費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。」規定があります。
このため、第三取得者は抵当権者に代価等を支払って抵当権消滅請求した後に、引き続きこの567条第2項の定めに基づいて売主に費用償還を請求できるので二重払いになることは回避できると、見たらよいのでしょうか?
条文通りの状況は…実際の不動産取引現場では形式としてはあります。

それによって一般的な抵当権なしの価格5000万のマンションが7000万円に…ってことはないでしょうが。
(抵当権ついた不動産って「傷モノ」なので「無傷」の場合の価格から抵当権分やローン残額分ほか減額された価額でしか基本的には取引されない。)

不動産の場合の抵当権者って大体は銀行だったりしますよね?(ちゃんと借りた場合)
マンションのローン組んで抵当権を設定する。

20年前、5000万のマンションを買うのに4000万のローンをX銀行で組んで債権額4000万の抵当権を設定した。順調に返済してローンが残り400万円になるころには子供も独立して、ローン残ってるけど売ろうか、となったAさん。

不動産鑑定してもらったら今の評価額は1500万円だけど、それで納得した。
でも、残ったローンどうしよう?(弁済しなきゃ抵当権消えない)。

取引に際して不動産にくっついてる担保権を消すメゾットの一つが抵当権消滅請求です。
1500万円抵当権付きマンションの買主をBさんとします。

①ABの売買契約
売買価格1000万円(抵当権消滅請求にかかる分諸経費を値引き)として売買。
②BX間で抵当権消滅請求(500万円+諸経費:これについては当事者間でXが400万円回収できれば応じますよと契約以前に打ち合わせているかもしれないし、様々)をする。

この日から2か月間Xが任意競売を申し立てなければ(平穏なら)、請求通りに500万円支払って抵当権消滅請求を原因として抵当権抹消登記ができるようになり、まっさらな物件になります。

といった話は、ちょいちょい見かけます。

実際には代位弁済か代価弁済か…で契約の枠組みを構成して、買主が、不動産の取引価格に色を付けるか弁済額分をコミコミにして、そのコミコミ部分で売主が銀行に弁済して解除or浮いた部分で買主が第三者弁済して抹消したり…のほうが多いのですけれど。条文あればこその実務取扱いです。

***
567条2項についてはその通りです。

実際、レアのレアケースではあるんですが、こういう条文ないと買主が損してばかりになりますので。
【ケバブワゴン様へ】実際的な事例をお示しいただいてのご教示を大変ありがとうございました。拝読し、目から鱗が落ちる思いでした。
その後、民法383条の、抵当不動産の第三取得者が(登記した)各債権者に対し送付する書面への記載事項の意味合いもだいぶわかってきました。
383条1号の「代価その他取得者の負担」の記載書面で、債権者にこれだけの評価額でこれだけお金を出して入手しましたよと伝えたうえで、同条第3号の「第1号の代価又は特に指定した金額」を提示して、この辺でどうですか、抵当権を実行してもそう変わりませんよ、とうかがう、そんな交渉をしかける場面であるらしいと理解したところです。
また勉強していきます。ありがとうございました。
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