会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 掲示板
  2. 練習問題 物権 問72 肢4

投稿停止中。検索から過去ログ閲覧のみ可。

こんばんは

Aは問題文から読み取りますと
抵当不動産第三取得者に当たります。AはDのCに対する弁済を代わりに払っているわけですから当然に請求する権利を有しています。Aから見ればBは只の債権者にしか見えないでしょうが、CからすればBは債務者になり、Dは物上保証人になります。Aは代わりに弁済しているわけですから、BにもDにも請求出来ます。Aは利害関係を有しているから第三者弁済をしたのです。
まささん

Bって建物の売主ですよね?抵当権付きの。

解説読まれました?(ADさん他のご厚意により解説まで参照できる環境が整いました…おおきに)

解説にいう民法500条に該当するのがDです。弁済による抵当権の代位行使(Cに代位して抵当権を実行して1000万円を債務者Dに請求)

解説にいう民法567条2項に該当するのがBです。567条の題目は「抵当権等がある場合の売主の担保責任」です。(所有権が抵当権実行されて他所に行かないように「保存」したのだから、その分は償還できるよ、ということです。)

本来、実際の世の中ではこういう抵当権は売買契約に先立ってBの側で消すものなんですけどね。(だからこそ、万一、順序間違った場合の救済規定があるともいえる。)

条文まで戻られたら、多分解決すると思われます。
(蛇足ながら、567条1項と3項は去年の本試験記述にそっくりそのまま出てましたね。)
ご回答頂いた皆様、ありがとうございます。
  1. 掲示板
  2. 練習問題 物権 問72 肢4

ページ上部へ