民法の第三者弁済についての質問です。
法律上の利害関係があっても、債務者の意思に反して第三者弁済することはできない。→×
物上保証人は債務者の意思に反しても第三者弁済することができる。→○
(物上保証人は利害関係があるから。)
上記の○×問題から、法律上の利害関係があれば、債務者の意思に反しても第三者弁済ができることはわかります。
ただし、下記の○×問題について、
当事者が反対の意思を表示した場合であっても、法律上の利害関係のある者なら、第三者弁済をすることができる。→×
この問題の回答が×となる意味が分かりません。
法律上の利害関係があれば、債務者の意に反しても第三者弁済ができるのだから、この問題の回答は○となるのではないのでしょうか?
それとも、当事者が反対の意を表示した場合であって、債務者が反対の意を表示した場合ではないから、×となるのでしょうか?
誰かご教授をよろしくお願いします。
法律上の利害関係があっても、債務者の意思に反して第三者弁済することはできない。→×
物上保証人は債務者の意思に反しても第三者弁済することができる。→○
(物上保証人は利害関係があるから。)
上記の○×問題から、法律上の利害関係があれば、債務者の意思に反しても第三者弁済ができることはわかります。
ただし、下記の○×問題について、
当事者が反対の意思を表示した場合であっても、法律上の利害関係のある者なら、第三者弁済をすることができる。→×
この問題の回答が×となる意味が分かりません。
法律上の利害関係があれば、債務者の意に反しても第三者弁済ができるのだから、この問題の回答は○となるのではないのでしょうか?
それとも、当事者が反対の意を表示した場合であって、債務者が反対の意を表示した場合ではないから、×となるのでしょうか?
誰かご教授をよろしくお願いします。