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  2. 民法の第三者弁済について

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こんばんは
 当事者が反対の意思表示をしたときは(債権者と債務者が第三者の弁済を排する約定をした場合)、第三者弁済ができない(第474条1項ただし書後段)。この場合、利害関係のある第三者であっても、弁済をすることができません。第三者が、特約の存在につき、善意・無過失で弁済しても効力は生じません。
 当事者とは、債権が契約によって生じる場合は契約当事者双方を言い、当事者の一方が反対の意思表示をしたにすぎない場合は、第三者は弁済できます。
 この反対の意思表示は、第三者が弁済する前になされればよく、債権発生と同時になされる必要はない(大判昭7.8.10)
こんにちは。
ダラダラと回答する前に、確認をしたいのですが、「債務者が反対の意思」の場合と「当事者(債権者・債務者の双方)が反対の意思」の場合の区別はついていますか?どちらか片方だけなのか、両方での合意なのか、で変わってきますよ。
上記を踏まえて不明な点があれば、改めて整理して質問していただけると答えやすいです。
よろしくお願いします。
こんばんは

「法律上の利害関係があれば、債務者の意に反しても第三者弁済ができるのだから、この問題の回答は○となるのではないのでしょうか?それとも、当事者が反対の意を表示した場合であって、債務者が反対の意を表示した場合ではないから…」

最後の部分が混乱表してるのかな?。

条文はこちらですよね?

474条 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2項 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。

1項と2項に分かれているということは、関連するけど別の話です。
疑問に思われた肢のようなことは、この条文言ってませんよね?
よく読んでください。

それで「なーんだ」と腑の深いところに落ちて解決すればそれでいいですよ。

こんばんは

474条を簡単に訳すと
原則 第三者弁済は有効

債務の性質がこれを許さないとは
債務が変わる物は不安定だから出来ませんよってことです。

理由は振り回されるから。

当事者の一方が反対の意思を示しても、一方は反対の意思表示していなければ弁済は出来ます。

当事者が反対している時に出来ないのは第三者に余計な事をやってほしくないからです。

474条2項は利害関係がないから弁済出来ないだけです。

当事者なのか、債務者だけなのかで異なってくるんですね。
当事者なのか、債務者なのかという違いを見落としていた気がします。

皆さんご教授ありがとうございました。
道場生の皆様お疲れ様です。

474条は第三者弁済、原則有効です。

債務者の視点からいつも考えるのは皆さん慣れていると
思いますが、
債権者側の視点に立った場合、
(例えば無担保&無保証の金融屋さんとか)
債務者が金を返してくれない・意地張って俺が払って見せる!とか
反対の意思を表示した場合には
第三者弁済のほかにどうやって回収する方法があるか?
って考えてみると、記述対策でいいかもしれませんね。
金融屋の脅しや、債務者の自己破産ってのは無しで(笑)
ちょっとややこしい判例もあるので、時間があるときに
考えてみるといいかもしれません。
頑張ってください。

ご教授ありがとうございました。
yoidoreさんのアドバイスを参考に頑張ってみます。
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