ご指摘ありがとうございます。
あれ?
肢5の解説の条文、41条になってます。
キャッシュが残ってるのかもしれません。
ページの再読み込みしてみてくださいますか?
こんばんは
問題文
5 意見公募手続について、当該手続の実施について周知することおよび当該手続の実施に関連する情報を提供することは、命令等制定機関の努力義務にとどまり、義務とはされていない。
解説
5 意見公募手続については、命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない(行政手続法第41条)。
となっています。解説文章は38条2項で41条になっていません。
ああ、なるほど!
大変失礼いたしました。
重ねてご指摘ありがとうございます!
修正の手配いたしますね。