民法256条の共有物の分割請求なのですが、
1項
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない 期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2項
前項但し書きの契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5 年を超えることがでない。
これは当初の契約(1項)+契約の更新(2項)でMAX10年間は分割禁止特約を結べるということになるのでしょうか?
1項
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない 期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2項
前項但し書きの契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5 年を超えることがでない。
これは当初の契約(1項)+契約の更新(2項)でMAX10年間は分割禁止特約を結べるということになるのでしょうか?