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  2. 共有物分割禁止特約について

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民法256条1項2項は最長10年という意味の条文では御座いません。あくまでも5年間は分割禁止をしない特約であり、更新の時から5年間を超えない特約を続けて出来るに過ぎません。簡潔に述べますと、5年を超えなければずっと分割禁止を出来るに過ぎません。解釈法をマスターすることをお薦めします。文理解釈、勿論解釈、拡張解釈、縮小解釈、反対解釈、類推解釈
ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。またよろしくお願い致します。
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