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  1. 掲示板
  2. 民法102条-代理人能力の要件、制限行為能力者につきまして。

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こんにちは。
一言で言えば、「誰を代理人に選ぶかは、委任者の自由だから」だと思います。
大人で十分な行為能力がある人を代理人にすればいいと僕も思いますが、「あえて」未成年者や被保佐人を代理人にしたいというなら、それはその人の勝手だからです(その結果、トラブルが起こったら、委任者の責任になるでしょうけど)。
お読みのテキストにあるとおり、人の言うこともわからない(行為能力がない)のではお使いもできないでしょうが、話がわかって言われたことはきちんとできる(意思能力はある)のであれば「本人の代わりに手続きしてくる」だけならできるだろう、ということですよたぶん。
明文化されてるわけじゃないと思うので、あまり理屈づけずにこの程度にアッサリ覚えておけばいいのではないか、と思います。参考までに。
KENIさん、ありがとうございます。
分かりやすく教えてくださったおかげで、もやもやが晴れました!
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