問1.AからBへの占有の移転が、売却による引渡しであった場合、Bは、A所有の土地を買い受けた時点で土地の所有権を取得しており、その引渡しを受けた時点で「他人の物の占有」を開始したとはいえないので、CはBの占有期間を時効期間として算入することはできない。
解説 誤り。
時効取得の条文では「他人の物」と規定しているが、判例において自己の物の時効取得も認められている(最判昭和42年7月21日)。また、現在の占有者は、承継したそれ以前の占有者の占有期間も併せて、時効取得を主張することができるので、CはBの占有期間を時効期間として算入することができる。
『現在の占有者は、承継したそれ以前の占有者の占有期間も併せて、時効取得を主張することができる』この部分が理解しがたいのですが、Bは、A所有の土地を買い受けた時点で土地の所有権を取得しているのですよね...それにも関わらず、CがなぜBの占有期間を時効期間として算入することが出来るのか分からないです。
このやり取りの具体例を分かりやすく教えて頂けると助かります。
解説 誤り。
時効取得の条文では「他人の物」と規定しているが、判例において自己の物の時効取得も認められている(最判昭和42年7月21日)。また、現在の占有者は、承継したそれ以前の占有者の占有期間も併せて、時効取得を主張することができるので、CはBの占有期間を時効期間として算入することができる。
『現在の占有者は、承継したそれ以前の占有者の占有期間も併せて、時効取得を主張することができる』この部分が理解しがたいのですが、Bは、A所有の土地を買い受けた時点で土地の所有権を取得しているのですよね...それにも関わらず、CがなぜBの占有期間を時効期間として算入することが出来るのか分からないです。
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