解説読めない環境なので、想像しつつですけど…解説はほんのわずか舌足らずなだけかと。
商人間の留置権って商法の521条ですよね。要件しっかり押さえてください。
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条文転記します
521条(商人間の留置権)
①商人間において/
②その双方のために商行為となる行為によって生じた債権が/
③弁済期にあるときは、/
債権者は
④その債権の弁済を受けるまで/
⑤その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を/
留置することができる。
但し、当事者の別段の意思表示があるときは、この限りでない(任意の特約は有効)
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問題の肢は分解すると…
商人間の留置権では、
債権が留置の目的物に関して生じたものではなく、
(この点〇。留置物と債権の「牽引性」は不要)
かつ、
目的物が債務者との間における商行為によらないで債権者の占有に属した物であってもよいが、
(この点×。条文の⑤の部分よく読まれたし。そんなことは言っていない。)
目的物が債務者所有の物であることを要する。
(この点〇。条文の⑤の後半熟読のこと)
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解説については⑤の要件に当てはまらないから×だよ、ということを書いているのだと思います。
…違うっぽい?
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あんまりこの肢だけにこだわりすぎても、あれかもしれませんので、
関連の類題として…
過去問の平成24年問36を挙げておきます。(そのものずばり)
商人の留置権をしっかりと押さえることが必要だった出題だったんですね。
(要件に当てはめながらでも)解きつつ、しっかり身に着けてください。
4. 商人間の留置権では、債権が留置の目的物に関して生じたものではなく、かつ、目的物が債務者との間における商行為によらないで債権者の占有に属した物であってもよいが、目的物が債務者所有の物であることを要する。
以上「問題文」 より
質問者の方は、「目的物が債務者との間における商行為によらないで」(この説明が間違いであること)に注目されたのでしょう。
(解説より)
上記条文の留置権の要件をまとめる、次のようになる。
① 商人間であること
② その双方のために商行為となる行為によって生じた債権であること
③ 債権が弁済期にあること
④債務者との間における商行為によって自己の占有に属した物又は有価証券であること。
⑤留置物が債務者の所有物であること。
⑥ 当事者の別段の意思表示がないこと
※債権は留置の目的物に関して生じたものでなくてもよい。したがって、本肢は②について誤った記述がされている。(以上解説より)
ですから、質問者の方は、この問題が間違いであるのは正しいが、その根拠は②ではなく、④ではないかということですね。そのとおりだと思います。
ケバブワゴン様
ご連絡が遅くなってすいません。
分かりやすいご回答ありがとうございます。解説が見れない状況の中、私の質問のみで、ご指導してくださり、着目点、関連問題まで教えてくださってありがとうございます。
商法は出題数が多くない分野ですが、しっかり得点できるように頑張ります。
tonchan様
ご回答ありがとうございます。
解説の根拠の部分について気になっていたのでとても助かりました。
tonchan様を含め、心強い先輩方がご回答をくださるので、理解が深まっていると思います。
今後ともご教授のほどよろしくお願いします。