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  2. 民法の抵当権の放棄と、抵当権の順位の放棄について

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こんにちは

計算問題は状況を読み間違えず把握して、機械的に手順を踏めば答えはでます。

***

何はともあれ、無印の放棄にしても譲渡にしても順位放棄、順位譲渡にしても 抵当権の計算問題の出発点は「何も起こんなかったときに」それぞれの優先配当枠がいくらあるかを算出することです。

4億円が何もなければどういう風に分けられるはずだったかをまず出しておく。

1番  A 2億円
2番  B 1億円
3番  C 1億円
無担  D ゼロ円

ですよね?

***

無印放棄はAがDに持ちかけるんです。
「私の戻ってくるはずの2億円、Dさんあなた大変そうだから分けましょ」

無印放棄があると
1番  AD 2億円 (+0円)
2番  B  1億円
3番  C  1億円
と同じ状態になる(Dが1番に入ろうがBCの配当枠は増えもしないし減りもしない)。
さてADが枠2億円をどう分けるかと言えば、もともとの債権額の割合です。
比の計算ですAもDもは2億円の債権額ですんで、比は1:1。
結果的に(見た目上)等分になりますが、「たまたま」です。

A 1億円
D 1億円
で、ABCDが1億円ずつ配当を受けられる。

***

順位放棄は元々順位持ちだった人の間で「しか」起こりません。
分配額から察するに(情報が若干不足気味ですが)
AがCに順位放棄をしたということ、だと解釈してですけれど。

順位放棄があるとどういうことが起こるかというと
1番  AC 2億円+1億円
2番  B  1億円
3番  /
無担保 D 部外者
という状況になります。
Aの優先弁済枠+Cの優先弁済枠1億円を合算した3億円を
関係人の債権額で按分(比例関係保ったまま分ける)する。
Aの債権額は2億円
Cの債権額も2億円
で1:1ですんで、これも見た目上「頭数で割ったように見える」1億5千万ずつ、という答えが出てくるわけです。

***

実際の問題だと
甲土地の価格4000万円で
1番 A 2400万円
2番 B 3600万円(転抵当 E 1000万)
3番 C 1800万円
無担 D 600万円
といった多少ややこしい設定になるかも知れませんが、計算の手順は全く同じです。
些細なことかもしれませんが、ケバブワゴンさんの御説明文中に
「順位放棄は元々順位持ちだった人の間でしか起こりません。(これ需要)」
というところがありますが、
「・・・(これ重要)」
ということではありませんか?
人生とは生きることさん

そうですね。修正しておきます。
ご教示ありがとうございます。
ケバブワゴンさん

ご教示ありがとうございました。
ケバブワゴンさんの解説を読んで、内容を理解することができました。
Aki-chanさん

こんばんは。23です。

計算方法については、ケバブワゴンさんが書いてましたので、
その他の点(特に抵当権の譲渡)で一言。

実は、この論点は昨年の試験で出るのではないかと、個人的に
予想していたものです。なぜなら、未出の論点だからです。
(未出としましたが、記憶違いでしたらすみません。そして、
残念ながら昨年は出題されませんでした。)

さて、抵当権の譲渡・放棄と順位譲渡・順位放棄は、誤解を
受けやすい法律用語なので、注意が必要です。

ケバブワゴンさんも書いてましたが、(譲渡でも放棄でも)
「順位」がつけば、先順位抵当権者と後順位抵当権者との
の関係を指し、「順位」がなければ、登記された抵当権者と
登記がない他の債権者(無担保債権者)との関係を指すこ
とになります。

ケバブワゴンさんが書いた計算方法のとおり、放棄とは、
抵当権放棄の関係当事者へ配当される金額を関係各当事
者の債権額を基準に比例配分により配当することを言います。

一方、抵当権の譲渡(順位譲渡)は先順位抵当権者に配当
されるはずの優先配当権を無担保債権者(後順位抵当権者)
に譲渡することを意味します。

先ほどの
A 1番抵当権者 債権額2億円
B 2番抵当権者 債権額1億円
C 3番抵当権者 債権額2億円
D 無担保権者 債権額2億円

被担保 甲土地 価格 4億円

の事例で、AがDに抵当権を譲渡したとすると、配当される金額は、
A配当なし、B1億円、C1億円、D2億円
となります。

AがCに抵当権の順位を譲渡したとすると、配当される金額は、
A1億円、B1億円、C2億円、D配当なし
となります。Aに1億配当があるのは、Cは順位譲渡がなくても
元々1億配当にあずかれるため、AがCに順位譲渡すべき優先弁
済権は、2億-1億となり、1億分余るからです。

私は、抵当権の譲渡・放棄については、用語の意味の理解した上
で代表的な計算事例を2~3行いました。
また、債務者等への対抗要件は登記ではなく、これらの処分に関
する主たる債務者への通知または承諾であること(377条)、
根抵当権は、転根抵当を除いて譲渡・放棄(順位譲渡・順位放棄)
をすることができないこと(398条の11)くらいを知識として
入れておきました。

ちなみに、398条の12の根抵当権の譲渡は、根抵当権の担保権
そのものを譲渡するので、抵当権の譲渡とは意味が異なります。

根抵当権は、譲渡してしまえば、譲渡人は根抵当権者でなくなります
が、(一部譲渡の場合は根抵当権の共有者として残りますが。)抵当
権の譲渡は、配当の優先劣後の問題がありますが、譲渡後も抵当権者
であることに変わりがありません。

以上、「放棄」が出ましたので、おせっかいにも「譲渡」について書
かせていただきました。
23さん
譲渡に関する詳しい解説をありがとうございました。
実は、放棄のみならず、譲渡の知識も曖昧だったので、解説していただいてとてもありがたかったです。
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