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  2. 新株予約権の有利発行について

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手持ちの資料で調べてみました。

募集新株予約権とは、あらかじめ定められた条件で
会社に対して新株式の発行または自己株式の提供を請求し、
それを購入できる権利のことで、
募集新株予約権の発行が有利発行にあたるか否かは、
『発行時点』における新株予約権の公正な金額、
合理的な評価方法に基づく金銭的評価額を著しく下回るような条件、
もしくは金額となっている場合に有利発行として評価するべき、
というのが一般的な考え方のようです。

よって、有利発行か否かは、発行時点で判断する
という意味での問題かと思われます。

受験生さんの質問の意図と違う回答でしたら、すいません。
受験生さんこんにちは。

第三者への有利発行の場合には、株主総会で有利な募集をする必要性を説明しなければならず、その後、取締役等が提出した議案(新株予約権の対価など)を株式総会特別決議によって決定します。
おおまかな流れは、
①募集事項の決定→②第三者からの申込→③第三者への割当→④払込となります。

つまり、払込タイミングが、権利行使の直前だったとしても、その払込すべき金額は、①募集事項の決定時にすでに決められています。
この問題は、「有利発行にあたるとき」という前提で問題が作られていますので、個々の株主の事情は無視しても大丈夫です。

新株予約権は、「募集新株予約権に係る払込み(第246条)」と「新株予約権の行使に際しての払込み(第281条)」の二つの払い込みがありますので、混同しないように注意しましょう。

ただ問題文に「募集新株予約権の行使に際して」と書いてあるのが気になりますね??「募集新株予約権の発行に際して」ならわかるのですが、、、
幻夜の蜂さん
ご丁寧に解説を頂きまして有難うございました!!
発行時点との確認がとれまして、安心いたしました☆

ぐっさんさん
時系列で説明頂き、条文での解説も有難うございます!!
私の疑問をズバリ言い当てて下さり、感謝感謝でございます☆

お二人の早々の対応に、
お陰様で混乱していた私の知識も整理しやすくなりました☆

さて、私の不明としておりますこの練習問題
練習問題ー会社法Ⅰ 問24 肢2 でございますが、

Q.募集新株予約権の行使に際して、それが有利発行にあたるときには、募集新株予約権の募集事項は、株主総会により決定しなければならない。
A.○

となっておりますので、
ぐっさんさんよりご説明を頂きました正にそのもので、
>「募集新株予約権の行使に際して」と書いてあるのが気になりますね??「募集新株予約権の発行に際して」ならわかるのですが、、、
ということが私の疑問でございます。
有利発行を問題にするのであれば、そこに「募集新株予約権の行使に際して」
という文章に繋げる意図が分からないところでございます。
「募集新株予約権の行使に際して」→「有利発行」?ん?
新株予約権の払込みの内容は、246条と281条は相殺等でもで色々と違いがあり、
特に気にかかる部分でございましたので、流せず立ち止まってしまいました。
試験特有の言葉で惑わす問題かもしれませんね。
有利発行にあたると前提されている以上、「新株予約権の行使時の払い込み」というワードに引っ張られると正解と判断しにくいですし、他の選択肢が明らかに誤りなら、この第2肢を選ばざるを得ません。その辺の難しさがレベル5の理由なんですかね?

知識としては受験生さんが学習した部分で十分だと思いますよ!
>他の選択肢が明らかに誤りなら、この第2肢を選ばざるを得ません
正に正に、おっしゃられる通りです!!
この問題では自身の詰めの甘さをを痛感致しました。

頭を抱え悩んでおりましたので、こちらで知識の確認をする事が出来、
本当に大変助かりました、どうも有難うございました☆
会社法は資本充実の原則と株主平等原則。
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