平成4年-問27肢4の解説について、解説前半の、
年齢の計算においては初日算入、すなわち起算日は例外的に出生日となり(年齢計算に関する法律第1項)
という部分の意味は理解できました。
しかし、解説後半の、
「起算日応当日」は誕生日を指すため、出生日の応答日の前日の満了(午後12時)をもって年齢が加算される(同法第2項:民法第143条準用)。
という部分がいまいち理解できません。
出生日の応当日の前日の満了をもって年齢が加算されるのであれば、昭和59年12月31の午後12時ではなく、昭和60年の1月1日の午前12時となるのではないでしょうか?
誰かご解説をよろしくお願いいたします。
年齢の計算においては初日算入、すなわち起算日は例外的に出生日となり(年齢計算に関する法律第1項)
という部分の意味は理解できました。
しかし、解説後半の、
「起算日応当日」は誕生日を指すため、出生日の応答日の前日の満了(午後12時)をもって年齢が加算される(同法第2項:民法第143条準用)。
という部分がいまいち理解できません。
出生日の応当日の前日の満了をもって年齢が加算されるのであれば、昭和59年12月31の午後12時ではなく、昭和60年の1月1日の午前12時となるのではないでしょうか?
誰かご解説をよろしくお願いいたします。