行政不服審査法
第四十七条
一 処分庁以外の審査庁 当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。
とありますが、ここでいう「処分庁以外の審査庁」の範囲はどこまででしょうか?
「全部若しくは一部を撤廃し」とありますが、その撤廃は、審査庁が自ら撤廃できるということでしょうか?
ご教授お願いします。
第四十七条
一 処分庁以外の審査庁 当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。
とありますが、ここでいう「処分庁以外の審査庁」の範囲はどこまででしょうか?
「全部若しくは一部を撤廃し」とありますが、その撤廃は、審査庁が自ら撤廃できるということでしょうか?
ご教授お願いします。