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こんにちは。
「又は」「若しくは」の使い方を覚えるとわかりやすいんですが、ここでそれを長々と書いてもしょうがないので、結論だけ書きますね。

処分庁以外の行政庁は、処分庁(行為をした行政庁)に対して、(その行為を)「全部撤廃する」「一部を撤廃する」「変更する」のどれかをしろ、と命令しろ、
と、そういうことになります。

ちなみに、「範囲」とのご質問ですが、この3つのどれかをしろということですから、後ろの文章全部が「各号に定める措置」となります。
だからこそ、2号に「処分庁である審査庁」がやるべきことが別に書かれています。

ご質問に答えられているでしょうか。とりあえず・・
早速の返信ありがとうございました。又は、若しくは、うっかりしていました。
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