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  2. 性質が許さない給付

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こんにちは(こんばんは)

ダヴィンチに肖像画を注文したのに、ミケランジェロから彫像届いたらどうしますか?
ピカソに版画を依頼できる債権があっても、債権の譲受人がキュビズムを全く理解しない人なら、譲渡しても意味なさないですよね?

 例えば
 Aが持つ債権は「合格道場」で学ぶこと。
 その債権をCに譲渡する。 (私はしませんが)
 講演者(債務者)は相変わらずBである。

この例えが、そもそも若干混乱されてるように思うのですが…

債務者B(合格道場)が債権者A(Hiroさん)に提供する債務が「債権者Aが合格道場で合格できる内容を提供すること」だとします。
別に当事者間で現債権者Aが新債権者Cに債権「債権者Aが合格道場で合格できる内容を提供すること」を譲渡する旨合意したとしても、新債権者Cにとって「債務者Aが合格道場で合格できる内容の提供」は意味をなさないですよね?Cは「A向けじゃ冗長すぎて/初学者向けじゃなくて意味ない!」となる。


債権者A向けにオンリーワン(非代替的)で提供される性質のもの(金払ってくれようがそれで合格が手に入るわけではない)は譲渡できませんよ、と言ってるわけです。

元の問題は「講演」ですけど…
債務者Bがすべき講演が「あなたもできる口説きテクニック100」なんて講演だったとして、譲渡人Aにはひどく有用なものだったとしても、譲受人Bは連れ合い一筋ラブラブだったらいりませんよね?そういう債権。

あくまで「講演をする」債権なので、「話要らないから金で」と金銭に代替できる債権ではない。そういう性質の債務(非代替的作為債権/債務 なす債権/債務)の場合を、「その性質が許さないとき」と但書きしているわけです。

但書に該当する例としては…
「扶養請求権」(親が子を、子が親を、直系の血族同士が扶養するよう求める権利)を譲り渡そうとしてもこれも性質上譲渡せるものではない。婚姻届、離婚届にサインもらう債権も
同様です(相手が誰でもいいわけではない)。

このあたりの区別は(作為か給付か、非代替か否か)は、民法から離れて行政法の「行政上の強制手段」あたりを学んでいるときにも、ふと思い出すかもしれません。

ケバブワゴンさん
おはようございます。

お返事ありがとうございます。

>債権者A向けにオンリーワン(非代替的)で提供される性質のもの(金払ってくれようがそれで合格が手に入るわけではない)は譲渡できませんよ

と言う点については整理できたと思います。

ただ、この例題の「講演」について、「オンリーワン」で提供されるものなのか?と言う事について未だ少しスッキリしていません。

講演と言う性格は、個人向けにオーダーメイドされた(オンリーワン)と言うよりも、既製品(出来合いの)と言う性格を連想してしまっている為だと思います。

「講演」をSMAPのコンサートを観に行く(債権)に置き換えると、そのチケット(債権)は誰にでも譲渡が可能では?と思っている訳です。

もちろん、ご説明頂きました様な「私だけの為の内容を講演してもらう権利」は他の人には譲渡出来ない事は理解した上での再投稿となります。

理解が遅くてすみませんです…
こんにちは

民法の解釈が…と考えるのは、重要ですけれど
問題を解くときに「考えすぎないこと」も重要です。

「講演」をSMAPのコンサートを観に行く(債権)に置き換えると、そのチケット(債権)は誰にでも譲渡が可能では?と思っている訳です。

確かにそう考えたくなる気持ちはわからないでもないです。が、それはすこしひねくれて問題を読んでしまっているきらいがある。五肢択一や組み合わせならば、肢の関係で正解らしきものを選ぶテクニックも必要です。

講演がSMAPのコンサートチケットに置き換わったらどうか…

置き換えるときに「性質が譲渡を許すもの」に勝手に置き換わってます(問題が聞きたいこととは別のことを考えている)。

コンサートチケットは商品券や株主優待券と同様、証券化されて金銭債権化されてます。金銭債権は債権者債務者間で任意に譲渡禁止特約(466条2項)を付けない限り、原則通り譲渡可能です。チケットが記名式で本人確認必須で譲渡禁止規定が購入時の約款にあって、オークションで落札してバレずに入場できた、という「事実行為」は別論です。

問題のケースで言えば、AがBに講演をしてもらう債権(A所有)がAからCに譲渡されたところで「講演チケット」ではありませんし、「BがAに対して講演をする」という関係が、契約上重要な意義をもつ、と解するわけです。

但し、466条1項但書のケースが、具体例な明文として民法の別の箇所や個別法に規定されているものもいくつもあって、例えば

民法881条
扶養を受ける権利は、処分することができない。
(赤の他人に扶養請求権を譲渡する、赤の他人の扶養の義務を負わせる、のは権利の性質上いかがなものか?)

労働基準法83条
1項 補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
2項 補償を受ける権利は、譲渡し、又は差し押さえてはならない。
(労災に基づく補償債権の話。退職したからといって債務内容が軽く変更されるわけではない。労災によって生じた労働者の現実の障害に対しての補償なので、他人に譲り渡すのも、借金のカタに差し押さえるのも性質上不適切)


商法777条
記名の乗船切符は之を他人に譲渡することを得ず
(回答者: カナ改め。古色蒼然とした規定ではあるものの、何か月も同じ船に乗り合わせる旅客が赤の他人であっては一大事…という時代故の表現。ですが、このエッセンスは現代の航空運送などでも形を変えて規定されているものです。Eチケットやボーディングパスになった状態でMR KEBAB WAGONと記名されてるものをMRS BAND WAGONに譲渡しても保安検査で引っかかってそのままでは無効だよなぁ、という連想を働かせてください。)

など。

個人的には(問題を見られる環境ではないので断言はできませんが)、お尋ねの肢は、試験問題を解く上では、最後に必要なら判断する肢、あるいは、考えすぎずに切る肢、のような印象を受けます。
Hiroさま

23です。横から失礼します。無料会員のため、練習問題が閲覧出来ませんので、推測による投稿になることをお許し下さい。

この問題は、466条ただし書の「その性質がこれを許さないとき」の解釈の問題になると思います。解釈は、判例があれば、受験上はそれが答えになり、なければ通説とされているものが答えになります。(通説と言っても試験の基本書や予備校の本での説明で書かれているものです。)

さて、この問題点について、判例上の知識を問う問題を私は見たことがありません。基本書などでの説明では、466条ただし書に当たる債務とは、債務者の行為を要するような債務で、特定の債権者に対して行うことが意義のある様な債務、例えば、債権者の肖像画を書く債務とか、債権者に家庭教師をする債務など、行為債務や、なす債務と呼ばれるものが多いとされます。

「講演」が、466条ただし書に当たるか微妙にも見えますが、単純に、行為債務だから466条ただし書に該当すると判断する問題なのではと思います。他の肢との比較において、正誤を判定する場合もありますし、現に、今年の本試験の問29の共有の問題もその様な問題でした。

蛇足になりますが、コンサートの例が出されてましたが、チケットの購入者は、指名債権の譲渡における当事者にならないと私は思います。

この場合、アイドルグループ(又はその個々人のメンバー)は、ある日時、場所に於いてコンサートを行うことをマネジメント会社と契約します。債権者はマネジメント会社となります。マネジメント会社は、その債権をファンにバラ売りしてるのではなく、コンサートの入場券をファンに売っているのにすぎません。入場券は、法律上、無記名債権と呼ばれます。ファンがたとえチケットを転売しても、指名債権の譲渡の問題とはなりません。
こんにちは。
基本的に、この選択肢の正誤の理由は「民法第466条1項但書により、譲渡できない」であることは、すでにケバブワゴンさん、23さんのご指摘の通りですので、繰り返しません。

その上で、「納得しきれない」とのことですが、それでかまわないと思います。そもそも、裁判沙汰になるという時点で、訴えた人は「納得できない」から訴えているのであって、しかも、その後で裁判に負けたとしても「納得」はできていないはずです(あの裁判官はわかってない!とか怒っているはず)。だから、判例の覚え方としては、たとえ理由が不十分で納得できないとしても(裁判所の言い分に無理がある、と感じるとか)、「裁判所が出した結論だから、丸暗記するしかない」と割り切ることです。
そもそも、グレーのものに「白黒」つけるのが裁判ですから、すべての人が納得する理論などありません。でも、これは「試験」ですから、「裁判所の出した結論」が模範解答になります。諦めて「俺は納得できないが、これは負けるらしい」と、覚えて下さい。

ちなみに、その例でいくと「講演すること」が譲渡できない債権、とする判例は見あたりませんでしたので、場合によっては今後、逆転する判決が出る可能性もあります。あくまで練習問題だと思っておいた方がよいでしょう(失礼な言い方ですが、合格道場の解説は、判例ほど正しいわけではない、と思って下さい)。
今回のような問題でよく出題されるのは、「肖像画を描くこと」だと思います。これも微妙な気がしているんですけど、「Aさんの肖像画を描く」という約束を、Bさん相手に果たすことはできない、と勝手に理由づけて覚えていました。この問題も、相手が変われば「○○さん相手に行う」という約束が果たせない(やれない)と単純に出題されているのだと思います。
「オンリーワン」と考えると、納得しにくくなりますので、「AさんがBさんに対して行う」という約束を、Cさん相手に果たすのは無理、と思えばよいのでは?と思います。
これ以上はくどくなるのでこの辺で。それではまた。
皆さん
ご説明ありがとうございます。

あまり細かい所に入り込まず、学習を進めたいと思います。
(出られなくなると困りますので…)
引き続き宜しくお願いします。
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