会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 掲示板
  2. 練習問題 民法 総則 問14 アシ2

投稿停止中。検索から過去ログ閲覧のみ可。

こんにちは。
ちょっとこのあたりが久しぶりなので自信がないのですが、たぶんこの「返還」は、A所有の建物(取消によって、最初からA所有だったことになった)から得た賃料=果実を、持ち主であるAに渡しなさい、ということだと思います(もしも、Cに返還したら、CはずっとタダでAの建物に住んでいたことになります)。
もちろん、AとCには直接の賃貸契約はありませんが、BがBC間で賃貸契約を結んだことにより、果実(賃料という儲け)を得たため、「A所有の建物を活用して、不当に収入を得た」ことになり、だからこそAに「儲けを返す」ということになるのかと思います。
なお、念のために追記すると、解説にもありますがBとCの間にはきちんと契約があり、不当利得(理由のない儲け)にはなりませんので、BからCへの返還の義務はありません。

だと思うのですが、これは解説が正しければそういう意味だろう、と思って書いただけで、条文や判例を具体的にチェックはしてませんごめんなさい。もしも、解説自体が間違っている、ということなら(たとえば、Cは賃料を払わなくていいという場合)、どなたかフォローの書き込みをお願いいたします。

P.S.質問者さん以外の方にも、あけましておめでとうございます
はじめまして。シカクマスターZと申します。

ご質問の件につきまして、回答させていただきます。なお、あくまで「最判昭和34年9月22日の判例が変更されていない」という前提で回答させていただきます。

KEN!様の回答と、基本的には同じです。

不当利得の返還先はCではなく、「A」です。条文によると、不当利得返還義務があるのは、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(民法第703条)」です。この条文をさかさまに読むと、不当利得返還請求権を行使できるのは、「損害を及ぼされた者」だとわかるでしょう。損害を及ぼされた者の損害の穴埋めをするのが、不当利得返還請求権なのです。

Aの取消によって、「初めから家屋はAの所有であり、使用収益権も当然Aにあったこと」になります。しかしながらBがCに家屋を貸しに出したことによって、BはAの使用収益権を害し、代わりに自分は法律上の原因なくして他人の財産(家屋)によって利益を受けています。したがって、不当利得返還請求権を行使できるのはAであり、Cではありません。

質問者様が気にされているのは、「それではCは家屋を使えなくなるという意味での損失を被り、その損失は穴埋めされないのではないか? Cの保護はどうするのか?」という点だと思います。

これについては、以下の通りでしょう。
Aの取消によって、BC間の賃貸借関係は他人物賃貸借になります(民法第559条、第560条)。他人物賃貸借は、債権関係においては有効であることは質問者様もご存知かと思います。
そしてAがCから家屋を取り上げることで、この他人物賃貸借から生じた貸主Bの「貸す債務」は不履行になります。この後は、一般的な「債務不履行に基づく損害賠償請求権」でCの損失が穴埋めされることになるでしょう。

AB間の問題と、BC間の問題は、分けて考えるべきです。問題で問われているのは、あくまでAB間の問題であることに注目して、もう一度問題をお読みいただけたら幸いです。

なお、この本肢の場面にドンピシャな判例などがあれば、上記の私の「回答」は崩れることになる可能性があるため、もしそのような判例をご存知であれば、どなたか教えていただけますと幸いです。。。

今後とも宜しくお願いいたします。

シカクマスターZ
回答を頂きましたお二人の方に感謝いたします。
考えてみると確かにA-B間の契約が取り消された以上、BがC
から得た利得は初めからAのものとなる為、返還先はAになりますね。
Cはその状態では損をしますが、Bに対して債務不履行に基づいて損害賠償請求が
可能となる、という事ですね。
このアシについてはこれで理解できたと思います。
ありがとうございます。

ただ、それでも尚、Bは買った相手が制限行為者であったばかりに、最終的に
ーA,B,Cの関係において、一人だけ損をしたーと言う結論になるのですね。
こんにちは

>>hiroさん
「ただ」以降の追記にちょっとだけご返信します。
問題文の通りならそうですが、実務でこんなことはほとんど無いはずです。未成年から不動産を購入して、親(法定代理人)に確認もなにもしないなんてオカシイ、と思うでしょう。ネット通販ですら親の了解を入れたりするわけで、実際には「法定代理人の追認」によって取り消すことができないように契約するのが普通です(契約書で、未成年なら親もハンコを押す、という感じ)。
だったら、問題もそうしろと言われるかもしれませんが、そんなふうに予防線を張ったら問題になりませんから、「もしも親のハンコ無しに子どもが家を売ってしまったら」という状況が出題されるわけです。不動産や取消に限らず、法学の問題では「ふつう、そんな契約しないだろ」という問題がたくさん出てきますが、あまりリアル=現実として考えず、あくまで法律の問題と思って解くのがいいと思います。現実社会ではあまりやらないことも、「法律上、もしも○○してしまったらどうなるか?」と訊かれているのだ、と思ってください。

>>シカクマスターZさん
ていねいなフォロー、ありがとうございます。前回の自己紹介を見てごあいさつしたいと思っていましたが、接点がないままでした。これからよろしくお願いいたします。
ご存じかもしれませんが、表記の判例は
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53723
にあるものだと思います。これは未成年者の取消ではありませんが、金銭の利息に関しては民法189条1項ではなく民法703条が適用されるという判例で、知る限りでは判例変更はされていないと思いますし、未成年に関わる場合だけは189条が適用されるというような判例も無いと思いますので、上記のご解説通りで大丈夫かなぁと思います。

蛇足でしたが、気づいた点でした。それでは。
  1. 掲示板
  2. 練習問題 民法 総則 問14 アシ2

ページ上部へ