こんにちは
>>hiroさん
「ただ」以降の追記にちょっとだけご返信します。
問題文の通りならそうですが、実務でこんなことはほとんど無いはずです。未成年から不動産を購入して、親(法定代理人)に確認もなにもしないなんてオカシイ、と思うでしょう。ネット通販ですら親の了解を入れたりするわけで、実際には「法定代理人の追認」によって取り消すことができないように契約するのが普通です(契約書で、未成年なら親もハンコを押す、という感じ)。
だったら、問題もそうしろと言われるかもしれませんが、そんなふうに予防線を張ったら問題になりませんから、「もしも親のハンコ無しに子どもが家を売ってしまったら」という状況が出題されるわけです。不動産や取消に限らず、法学の問題では「ふつう、そんな契約しないだろ」という問題がたくさん出てきますが、あまりリアル=現実として考えず、あくまで法律の問題と思って解くのがいいと思います。現実社会ではあまりやらないことも、「法律上、もしも○○してしまったらどうなるか?」と訊かれているのだ、と思ってください。
>>シカクマスターZさん
ていねいなフォロー、ありがとうございます。前回の自己紹介を見てごあいさつしたいと思っていましたが、接点がないままでした。これからよろしくお願いいたします。
ご存じかもしれませんが、表記の判例は
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53723にあるものだと思います。これは未成年者の取消ではありませんが、金銭の利息に関しては民法189条1項ではなく民法703条が適用されるという判例で、知る限りでは判例変更はされていないと思いますし、未成年に関わる場合だけは189条が適用されるというような判例も無いと思いますので、上記のご解説通りで大丈夫かなぁと思います。
蛇足でしたが、気づいた点でした。それでは。