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  1. 掲示板
  2. 平成28年 問29 肢オ について。

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y.shinji812さん、おはようございます。
この問題については、すでにやりとりがあります。「本年度問29」というスレッドをお読みになってはどうでしょうか。親切でわかりやすくい回答がありますよ。
申し訳ありません、確認不足でした。拝見したところとても参考になりました。ありがとうございました。
どうか謝らないでください。これからも気楽に掲示板を活用なさってください。私は、道場の強み・良いところの一つは掲示板だと思っています!
こんにちは
 掲示板 その他の質問 本年度問29に皆さんの回答がありますので、いまさらですが、参考までに
 事件当時、法務省は958条の3は相続財産一般に関する一般規定であるのに対し、255条はその中の共有持分についての特別規定であり、特別規定が優先適用されるとのことで、登記所は「Dを特別縁故者としてAの持分を与える」という家庭裁判所の審判に基づいてDが行った登記申請を却下しました。
 しかし、「共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続きが終了したときは、その持分は、958条の3に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、この財産分与がされないときに、255条により他の共有者に帰属する。」(最判所平元年11月24日)として、最高裁は958条の3の優先適用説に立っています。
 通常、被相続人が死亡し、相続人がいない場合、相続財産管理人が選任され、一定の広告等がされ、相続財産の精算がされ、清算終了後も相続財産が残っていた場合、特別縁故者は家庭裁判所に相続財産の分与を申し立てることができます。
 相続財産の分与を求める者は、最後の公告(3回目の相続人の捜索の公告)の期間が満了してから3か月以内に、家庭裁判所に分与の申立てをする必要があります。そして、家庭裁判所は、相続財産を分与することが相当であると判断したときは、相続財産の分与の審判をします。分与するのが相当でない(被相続人と特別の縁故がない)と判断したときは、申立てを却下します。(なお、相続財産の一部だけの分与も可能です。)分与の審判が確定した時に、特別縁故者はその財産を取得します。
 この問題では、民法の規定および判例に照らし、正しいものの組合せはどれか。であり、
肢オ「A、BおよびCが乙建物を共有する場合において、Aが死亡して相続人が存在しないときは、Aの甲土地および乙建物の持分は、BおよびCに帰属する。」は255条の規定どおりですので、私は単純に○となるのだと考えました。(肢オは、単に民法の規定を問うものと考えました。判例を問うのであれば違った問い方がされるものと思います。)
 司法書士試験の過去問に「共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定したときは、民法958条の3よりも民法255条が優先的に適用される。」というのがあり、答えはもちろん×です。
>>があこさん 
お優しいお言葉ありがとうございます!
>>風さん
肢オは、単に民法の規定を問うものと考えました。判例を問うのであれば違った問い方がされるものと思います。
司法書士試験の過去問に「共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定したときは、民法958条の3よりも民法255条が優先的に適用される。」というのがあり、答えはもちろん×です。
上記内容で自分の中のモヤモヤが晴れました。感謝至極です。

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