初めて投稿します。よろしくお願い致します。
オ A、BおよびCが乙建物を共有する場合において、Aが死亡して相続人が存在しないときは、Aの甲土地および乙建物の持分は、BおよびCに帰属する。
特別縁故者への財産分与の方が、民法255条の規定に優先する(最高裁判所平成元年11月24日判決) 民法958条の3に基づく特別縁故者に対する財産分与を検討、特別縁故者に該当する者がいない場合に、民法255条による共有者への帰属、このような順番となるということになります。
上記内容が頭の片隅にあったので、順番として特別縁故者がいない場合、BおよびCに帰属すると考えて、解答を"誤り"として考えたのですが、正解は"正しい"でした。特別縁故者の存在は無視でいいのかと思ったのですが、深読みしすぎなのでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。
オ A、BおよびCが乙建物を共有する場合において、Aが死亡して相続人が存在しないときは、Aの甲土地および乙建物の持分は、BおよびCに帰属する。
特別縁故者への財産分与の方が、民法255条の規定に優先する(最高裁判所平成元年11月24日判決) 民法958条の3に基づく特別縁故者に対する財産分与を検討、特別縁故者に該当する者がいない場合に、民法255条による共有者への帰属、このような順番となるということになります。
上記内容が頭の片隅にあったので、順番として特別縁故者がいない場合、BおよびCに帰属すると考えて、解答を"誤り"として考えたのですが、正解は"正しい"でした。特別縁故者の存在は無視でいいのかと思ったのですが、深読みしすぎなのでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。