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風様
ご指導ありがとうございます。
疑問ばかりの日々です。
質問の続きですが…

《審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできません。》

前文の、審査庁が処分庁の上級行政庁…でないは理解できるのですが…
又は処分庁のいずれでもない…が、少し理解できません。

〜審査庁が処分庁の処分庁のいずれでもない場合には〜

初歩的な事ですが、よろしくお願いします。
日本語の解釈なら (処分庁の上級行政庁又は処分庁)のいずれでもない場合・・・ と読みますけど
こんにちは。

文の構造としては
「おやつがりんご又はバナナのいずれでもない場合には」
ってことです。

何か該当部分だけだと表現が妙に見えるかもしれませんが、お尋ねの部分ってタイトルからして46条ですよね?

ここで言ってるのは
原則 審査庁は請求を認容するすときは、裁決で当該処分につき任意で以下の方法とること。
(1)処分の全部取消し
(2)処分の一部取消し
(3)処分の変更

但し、その裁決の文章書いてる審査庁が、処分庁(実際の処分したところ)又は処分庁の上級行政庁(処分庁の上司)でない場合は、取消(処分前の状況への復元)はできるけれど変更(実質的に審査庁の権限で新たな処分を下すことになる)はできませんよ。

と言ってるわけです。

そもそも
審査請求って、他の法律の定めがない場合=原則は…
実際に処分をした処分庁(本人)に「もう一遍考えてみてくれ!」と言うか、
処分庁の上級行政庁(上司)に「あんたの部下がやった処分ちょっとおかしくないか?」と言うか、
の二通り(実際にどこに不満を持っていくかは4条にまとまっている)で、「再考」を促す制度です。

それ以外に、他の法律で特別に定められている場合には、本人でも上司でもない第三者(ex. 国家公務員についての人事院)に「おかしくない?」と言いなさいね、という制度の作りになっている。

請求が認容された場合、
本人や上司は裁決で「なかったことにしますわ(この部分はなしで)、ごめん」と言ってもいいし「じゃあこういう風にしましょう」と事情に通じてるからその場で変更してもいい。

だけど

第三者は「そりゃ無体やな、なかったことにしますわ(この部分はなしで)」と言って本人や上司に「取り消したで、もう一遍考えて処分下してな」とは言えるけれど、実際の細かい事情も知らずその処分の専門家でもないわけなので(審査の専門家ではあるけど)、本人や上司の顔つぶして「じゃあこういう風にしましょう」と言うことはできない。

と、柔らかく言えば書いてあるわけです。


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