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  2. 本年試験問33 肢3について

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こんにちは。
ん!?三木先生も「不適切」というだけで、没問の可能性があるとはおっしゃってないと思いますが…。
不適切な内容を具体的に言うと、「昭和4年6月19日というかなり古い判例はあるが、地裁判決とはいえ平成元年3月2日の東京地裁では異なった結論が出ている。「最高裁の判決」だけで考えれば模範解答の答えになるが、かなり古い判例だし地裁とはいえ平成になって異なるものがあり、選択肢としてはあまり適切とは言えない」だと思います。模範解答に書くには長いので三木先生のコメントは短いですが、判例を確認するとそういうことだと思います。(ちなみに、地裁判決には「承諾転貸について転借人に過失がある場合で、賃借人に転借人の選任・監督に過失のあるときにのみ、賃借人は債務不履行に基づく損害賠償責任を負う」という部分があります。)
試験センターの判断なので確実なことは言えませんが、最高裁による判例変更があるわけでもなく、没問になる可能性は低いのかなと思います。だからこそ他の予備校もあえて触れていないのかもしれません。ただ、このように違う判決が出ていることは知っていてもいいことかな、というのが個人的な意見です。
回答ありがとうございます。確かに没問とは一言も出ていませんでした。申し訳ありませんでした。自分の期待が入っていました・・・ 可能性は低いとの事 理解できました。内容も分かりやすかったです。ありがとうございます。
KEN!君、丁寧な説明をありがとうございます。
本問が、今年の問題のなかで最も気になったんですよ。
特に没問になるとは思いませんが、答えが待ち遠しいです。肢4の方が履行補助者に近い様な気がします。
いずれにしろ、試験お疲れ様でした。
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