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こんばんは。
ん!?ご質問の意図を僕が勘違いしているのかな?
いちおう、[Dは縁組に反対しているけど強引に「ともに縁組をする」]という状況を考えると、上の例を使うと、夫Cと妻Dが夫婦で、夫Cが養子を迎えたい場合に、妻Dが「反対をしているけれども、夫婦の養子にする」っていうことになります。ちょっと変ですよね。

「ともに縁組をする」というのは(民法改正前のS62まではこれでした)が、他人だったEを、夫C妻Dの夫婦の子供(養子)にすることです。両親がそろうわけです。
それに対し、現代では夫婦が独立した人間と尊重されるため、他人だったEが、夫Cの養子だけれども妻Dとは他人のまま、が認められるようになっています。

脱線しましたが、「妻Dが、夫Cが他人Eを養子にするのには反対しているが、なぜかEが夫婦の養子になる」ことはあり得ないでしょう。これでいいのかな?
こんばんは。23です。

田渕さんのおっしゃる状況は、ありえません。
以下は、養子が成年者であることを前提とします。
配偶者Dは、養子縁組する意思がないので、802①によりDと養子の縁組は、無効となります。

Cとの養子縁組は一応成立しますが、806の2でDから取り消し請求を家庭裁判所へ申し立てられる可能性があります。取り消しになると、それから将来に向かって養子縁組の効力がなくなります。

796の「配偶者とともにする場合はこの限りでない」とは、夫婦であるC、Dがそれぞれ同時に同じ人を養子とする場合をいい、その場合は、相手方配偶者の同意を得る必要がない(というか、同意を得ることは無意味)ことを意味します。
KENさんご回答ありがとうございます!
意図がしっかり伝わって安心しました!
「配偶者とともに縁組(夫婦の子供に)する」の場合、配偶者Dが同意していることが前提になる訳ですね。(やはり当たり前のことでしたね)

796条本文と但し書を繋げて、
「配偶者Dとともに縁組するか、配偶者Dが意思表示できない場合、配偶者Dの同意は得なくても良い」という読み方をしていたのですが、それは間違いだったみたいですね。
配偶者の同意が「ともに縁組」の大前提となるなら、こんな但し書は不要なのでは?とますます考えてしまいます;
23さんはじめまして。
ご回答ありがとうございます!

他の条文も教えていただき、理解が深まりました。

そうしますとやはり「Dとともに縁組する場合はDの同意不要」ということで、「Dの同意が必要」の例外になることになりますね。

肢3は「Dが意思表示できないとき」のみを「Dの同意必要」の例外だと言っているので、やはり正しくないのではないでしょうか?
自分が最初に書いたことを忘れていました。
「相手配偶者の意思を無視して強引に縁組」は無効
ということは理解できました!
途中から話が変わってしまいすみません。
田渕さま
23です。

肢3は、Cが単独で成年者Eを養子とすることを前提としていますので、この場合、「配偶者とともにする場合」
は考慮する必要はなく、配偶者が意思表示することが出来ないときを除いて、配偶者Dの同意を得る必要があります。
23さん
ともに縁組しない以上は配偶者の同意を必ず得なさい!
ということですね。
やっと意味が分かりました。

丁寧にお答えいただきありがとうございました。
またお願いします!
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