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  2. 本年度問29

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自分もちょっと気になりました。
この時残り15分しかなかったので、
考えちゃいけないと思って残りの
11問にいった記憶があります。
多肢選択から一般知識60分で解く予定が90分かかり
残り40問の最初の10問にてこずってしまいました。
これですね、

(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の三  前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

となると、問29は答えがない?

となると、ますます、記述式の採点がきびしくなるの。 びびるな~
こんにちは
問題見ました
そうですね…
相続人不存在なので
「亡A相続財産」の登記が入り「特別縁故者不存在確定」の登記が入り始めて共有者へ移転します
しかし、言葉足らずですが明らかにアウエが間違いなので、没問になるかは微妙な気がします

参考までに申立て及び公告手続きを取らなければ共有者に帰属しません
以下共有者に移転するまでの申請書

登記の目的  〇番所有権登記名義人氏名変更
原因     平成○○年○月○日相続人不存在
変更後の事項 共有者A登記名義人
        亡A相続財産

登記の目的 亡A相続財産持分全部移転
原因    平成○○年○月○日特別縁故者不存在確定
権利者   持分6分の1B
      持分6分の1C
義務者   亡A相続財産


問題中に民法の規定及び判例に照らし
とありますので、判例通り相続人不存在だけでは共有者に持分は移転せず特別縁故者不存在確定してから移転が正しいと思います

ただ上にも書きましたが、他が明らかに違うので不親切言葉足らずですが没問になるかはわかりません

以下判例抜粋
共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は、他の相続財産とともに、民法958条の3の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、民法255条により他の共有者に帰属することになる(最高裁判所平成元年11月24日判決)
ご回答ありがとうございます。判例があるということでは一肢以外明らかに全て誤りなのですが! しかしスッキリしました。ありがとうございました。
私も受験生だったら悩むと思います
そして同じように質問したと思います
昨年合格なのですが、没問があり答えがでなくなり、没問に15分使ってしまいました

特別縁故者不存在までご存知とはとても勉強なさっていると思います
素晴らしいです

プラス知識で、この特別縁故者不存在確定による共有者への帰属は相続のように放棄することが出来ず(規定がないため)法が強制的に取得させています
しかし税法では相続ではないため不動産取得税が加算されます
相続より強制なのに非課税にならないのです
これにつき審査請求がなされているのですが、違法不当には当たらないと判断されました

このように特別縁故者不存在確定は行政法の勉強にもなります
行政書士は税金につき審査請求することは出来ませんが
いつかひっくり返らないかなぁ?
方法はないかなぁ?
と考えています
ご連絡ありがとうございます。特別縁故者のところはTACの記述問題集ではじめて目にしました。特別縁故者奥深いですね。勉強になりました。頑張ります。
頑張ってください!
判例の読み込みがちゃんと出来ていると思います
素晴らしいです
私個人としてはこの問題が民法の規定及び判例に照らし
と言っているので、そこに気が付きちゃんと指摘できているのでボーナス点を差し上げたい‼

条文、判例、先例、通達大事にして頑張ってください

こんにちは。
いろいろと丁寧な書き込みがあるので、まずはそちらを読んでください。

それに加えて、この問題は「誤り」ではないと思います。
理由として、他の選択肢がどうこうというより、「相続人はいる(過去にはいた)のが原則で、特別縁故者はいないのが普通だから」という感じです。

判例や学説というより、個人的意見に近いんですが、試験問題では「書かれていないことは考えない、答えない」のがコツだと思っているのです。それを踏まえると、相続人は「いる」のが原則で、亡くなっているとしても少なくとも「親」(相続人候補)が存在するのは間違いないのです。それに対して特別縁故者は「内縁の妻」とか「息子の嫁(息子が先に亡くなってる場合)」などで、一般的にはいないのが普通なのだと思います。
ザックリ言えば、「相続人がいて、特別縁故者はいない」のが普通(原則・基本)なので、断り書きがない場合は、これを原則として解答すべきだと思うのです。だからこそ、「相続人がいない場合」というのは「条件」として提示しないと問題が成立しないのだと思います。それに対し、特別縁故者がいる場合でも家裁に請求しなければ(仮にいたとしても)財産を受け取ることはできないわけですから、存在しないのと同じ扱いになるでしょうし。

もちろん、言葉足らずの問題だし、僕も好きじゃないというか微妙な問題だなぁと思いますが、例外があるから原則を書いた選択肢が「誤り」とは言えないと思います。
nobuさんの言葉を借りれば、「特別縁故者もいないときにはじめて255条がワーク」ではなくて、「相続人がいなければ225条が基本だが、例外として特別縁故者がいた場合は第958条の3参照」という感じに解釈すれば、誤りの文章とは言えないんじゃないか、ということです。
別に、試験センターの肩を持つつもりはないんですが、こういうふうに考えないと255条は条文だけでは成立しない(正しくない)状態で、やっぱりどうかなと思うので、今回の問題は「255条を素直に覚え、それで答える」のがよいんじゃないか、と思います。

ほかの方の書き込みを読んで、僕自身も勉強になりました。まあ、登記簿とか税制上の取り扱いなど、実務になればいろいろ勉強になる(そしてイラッとするw)こともありますが、試験では条文をそのまま適用するのが楽ちんでしかも正解に近づきやすい、と思うので追記させてもらいました。それではまた。
皆さん書き込みありがとうございます!今後の励みとしてます。しかし没問になって、記述の採点が辛くなる方が痛いです!
こんばんは。23です。

実際の試験では、ア、ウ、エは✖️、イは○、オは怪しいが他の肢と比べると○と判断すべきだろう。よって、答えは3としました。試験の現場では時間がないので、あんまり深くは考えていられません。

改めてじっくり考えてみましたが、没問にはならないと思います。先ほど最高裁平成元11.24の判例も掲出されてました。判例では、特別縁故者に対する財産分与がされず、共有持分を承継する者がないことが確定してはじめて255条により他の共有者に帰属するとなってます。
つまり判例は、255条の「相続人がないとき」とは、相続人がいないことはもちろん、相続債権者や受遺者がおらず、さらに、特別縁故者もいなかった場合を指すと言っていると思います。
問題文の「相続人が存在しないとき」は、255の「相続人がないとき」と解すれば、誤った肢だとは言えないと思うんですよね。
まぁ、えらそーに言ってますが、実際の試験場では、そんな熟考は出来ず、あくまで、他の肢との比較で解答したことは、先ほど述べたとおりです。
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