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単なる意見ですが、
債務者が知った時と催告の時が異なることがあると思います。
債権者が、債務者の知った時を証明できる場合もあるかもしれない。
straysheepさん
他の参考書に見つけられなかった、(コームさん仰るところの)「例外」は通説でいわれてるところです(内田民法とか法学部の教科書になるような学者本では触れられているところ)。

>債権者から催告されることは、債務者が「知ること」になるので
そうでしょうか?よく考えてみてください。↑のような理解は「例外」を考慮しなければ、そもそも出てこないのでは?

***

婚約中のAB(東京在住)がいるとします(入籍の日取りは未定)。
Aの資産家の叔父C(大阪在住だが一年の半分は海外出張)がAに対して
「Bさんと入籍した時には新居用に西東京市にあるXマンションを贈与するわ」
と持ちかけ、Aは承諾しました。(平成28年1月2日)
Aの承諾によってAC間で入籍を停止条件とする贈与契約が成立しましたよね。

その後、Cは仕事で雲南省の山奥に行っている間に、ABは婚姻届を提出しめでたく入籍。
贈与契約の不確定だった停止条件が成就しました。(平成28年6月25日)
ですが、Cは同年4月から雲南省でプーアル茶の買い付けに行って大阪の家には奥さん残して不在。電話も満足に通じない。

なのでAはCの大阪の自宅あてに内容証明&配達証明付で催告の書面を送りました(平成28年7月1日)。その書面は奥さんが受け取って「Cに聞かんとわからんで、金庫しもとこか」と保管(平成28年7月3日)。

その後Cは何も知らないままお盆に帰国し、ABが入籍してたことを知り(平成28年8月13日)、プチ修羅場に。

A「先月、催告さしてもらいましたから」
C「そんなん、おれ知りようないやん」

***

「例外」がなければ、Cの言い分が通るはず(起算点は平成28年8月13日)。でも適当な契約をしたと思った側が行方くらまして「われ関せず」を決め込める、ってのは変な話です。

だから、「例外」が効いてくる。
Cは「確知」していなくとも、Aは適法な「催告」をしているのだから(かつCの勢力圏たるC宅の金庫に到達しているんだから)、その時をもって「知った」とみなすわけです。

似たような「知ったときとはいつか」という論点は過去問にもふんだんにあると記憶しています。

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