今更ですが、民法 「練習問題 債権 問10」の事務管理の善管注意義務について教えてください。
解説では、「原則、善管注意義務」と記述されています。が、条文には、明確な記述は無く、「委任の規定の準用」も第645条からで、準用されていません。
「善管注意義務」とする根拠は、判例でしょうか?
第698条の反対解釈とする見解があるようですが?
ご指導お願いします。
解説では、「原則、善管注意義務」と記述されています。が、条文には、明確な記述は無く、「委任の規定の準用」も第645条からで、準用されていません。
「善管注意義務」とする根拠は、判例でしょうか?
第698条の反対解釈とする見解があるようですが?
ご指導お願いします。