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straysheepさんへ

<第698条の反対解釈とする見解があるようですが?>それでいいと思います。

つまり、698条で緊急事務管理として、免責規定があるわけですから、急迫の危害の無い場合である、原則の場合は、701条により、委任の善管注意義務があると解釈できるとおもわれます。

では、本番まで、あと一息、がんばってください。
虎縞 さん

早速のご指導ありがとうございます。
只、701条は、第645条〜第647条ですから、第644条の「委任の善管注意義務」の規定は準用されていないのでは?
straysheepさん

申し訳ありません。そのとおりです。
書き直しのため、編集したつもりが、編集されていませんでした。
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