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takashiさんへ

おそらく、その問題は以下の判例を使ったものと思われます。

「金銭債権の債権者は,その債務者が,他の債権者に対して負担する債務について,その消滅時効を援用しうる地位にあるのにこれを援用しないときは,債務者の資力が自己の債権の弁済を受けるについて十分でない事情にあるかぎり,その債権を保全するに必要な限度で,民法423条1項本文の規定により,債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することが許される」最判昭和43年9月26日。

注意すべき点は、Aが無資力であるとする点でしょう。

さらに、消滅時効にかかった債権を被担保債権とする抵当権の抹消請求も代位行使が可能とされています。

あと1週間がんばって勉強にはげんでください。
takashiさん。頑張っていますね。
問としては、後順位抵当権者と債権者代位の問題ですね。
知識を問う問題ですね。
良問だと思われます。
債権者代位が後順位抵当権が行使出来るか?の問題です。
後順位抵当権はあくまで、抵当権の行使が反射的利益であって、でも、債権者であるから、時効の援用しない者に代位出来る。が結論だと思われます。
虎しまさんが、細かく説明してるので、そちらを参照してみれば良いと思います。
ラスト頑張って下さい。
takashiさんこんにちは。
23です。

私もこの問題を解いたことがあるのですが、これは典型的なひっかけ問題だと思ってます。

まず、後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用出来ないというのは判例でもあり、takashiさんも書かれたとおりです。

ここで重要なのは、この場合、後順位抵当権者は(設例のC)民法145により「当事者」として、援用しようとしたところ、判例により直接利益を受ける者でないという理由で援用出来ないという結論になっているわけです。

一方、設例は、Cが債権者として、A→Bの債権の消滅時効を代位行使できるか?と聞かれてますので、Cは「当事者」として援用するのではなく、Aの有する消滅時効援用権を代位行使できるかどうかを検討することになります。

設問の仕方が「代位行使できるか?」だと、ひっかからないかもしれませんが、「消滅時効を援用できるか?」だとかなりの人がひっかかると思います。その際のポイントは、虎縞さんが書かれたとおり、Aが無資力であるということをわざわざ問題に書いてあるという点に気付けるかどうかになると思います。

ただ、私は、現金等が無いかもしれないが不動産を所有する者(設例のA)は債権者代位権の行使要件である「無資力者」といえるかどうか不思議に思っています。判例を調べたのですが、そのような判例があるかどうかは分かりませんでした。
なので、私はこの問題はひっかけ問題として割り切ってインプットすることにしております。
ご回答くださった皆様

詳しい説明ありがとうございます。
色々な判例があり、整理する段階で混乱してしまいました。
キーワードの無資力はこの問題のポイントですね。
本当にありがとうございました!
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