以下ある模試の問題です。
無資力であるAが、Bから金銭を借り受けて自己所有の土地にBのために1番抵当権を設定してその旨を登記した後、Cからも金銭を借り受けてその土地にCのために2番抵当権を設定してその旨を登記した場合において、AのBに対する貸金債権の弁済期から10年が経過したときは、Cは、Aの有している消滅時効の援用権を代位行使することができるか?
上記問題に対し、私の解答は『できない。』
理由は後順位抵当権者は先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効を援用できないから。です。
しかし、模試の解答は『できる。』であり、解説欄には、金銭債権の債権者は、債権者に代位して、他の債権者に対する債権の消滅時効を援用できるから。と書いてあります。
解説欄に書いてあることは理解しているつもりですが、抵当権が絡むと話は別という認識でおり、混乱しております。
どなたかご教授、宜しくお願い致します。
無資力であるAが、Bから金銭を借り受けて自己所有の土地にBのために1番抵当権を設定してその旨を登記した後、Cからも金銭を借り受けてその土地にCのために2番抵当権を設定してその旨を登記した場合において、AのBに対する貸金債権の弁済期から10年が経過したときは、Cは、Aの有している消滅時効の援用権を代位行使することができるか?
上記問題に対し、私の解答は『できない。』
理由は後順位抵当権者は先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効を援用できないから。です。
しかし、模試の解答は『できる。』であり、解説欄には、金銭債権の債権者は、債権者に代位して、他の債権者に対する債権の消滅時効を援用できるから。と書いてあります。
解説欄に書いてあることは理解しているつもりですが、抵当権が絡むと話は別という認識でおり、混乱しております。
どなたかご教授、宜しくお願い致します。