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  2. 練習問題 行政不服審査法 問18ほか

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あくまでふわっとした雑感ですが
1)、2)の論点については、国語、歴史の問題として「時代の違い」が条文の作文意図に影響してるのかなという気がします。(実際意味している内容は全く同じだけれども)。

旧法は国語として「○○以内にしなければならない」
新法は同じく「○○を経過したときは、提起することができない」
という作文がされていますよね?

旧法制定時点では「不服申し立てなんて面倒なことしてもらっちゃ困る。するのならこの期日までに『しなければならない』から忘れんなよ」というスタンス
新法になった昨今だと「不服申し立てできるのは当然ですよ。だけれども、これこれの期間経過したら、申し訳ないけど無理ですよ」というスタンス。

条文の違いに時代のゆっくりとはしていても確実な移り変わりが見えるようです。
コームさん

引用していただいた判例の文章を確認しました。
確かに、条文「六カ月を経過したとき...年を経過したとき」に対し、判例の判決文では「六カ月以内...一年以内」と記されており、同義的に使われているのだと納得できました。
また、「申立て」という用語は、法律用語として今も当然に存在し、他の法律でも使われているのと理解しました。


ケバブワゴンさん

ご見解、参考になります。
行政側のスタンスで表現を変えているとの考え方に同意です。時代背景によって用語の使い方に変化を加えるは当たり前ですね。

お二方もご丁寧にありがとうございました。
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