審査請求期間の新法に対応した練習問題とその解説について気になっています。
旧法の条文では、期間について「以内」という言葉が使われています。
EX. 行政不服審査法「第14条1項」:30日以内、60日以内
一方、新法の条文を総務省のHPで確認したところ、「経過を経過した」という言葉が旧法に替わり使用されています。
EX. 行政不服審査法第18条1項、2項:三月を経過したとき、一年を経過したとき
行政不服審査法第54条1項、2項:三月を経過したとき、一年を経過したとき
合格道場さん、または親切な方、以下の四点ご教示下さい。
1)旧法の条文にある「~から起算して○○以内にしなければならない」と新法の「~から起算して○○を経過したときは、することができない」についてです。
応答する日は、両者共に「同じ日」になるとの理解でよろしいでしょうか?(単に言葉の理解のための質問です)
2)この練習問題の設問と解説には、期間について「1ヶ月以内、3ヶ月以内」とありますが、実際の条文は「一月を経過したとき、三月を経過したとき」ですので、不正確だと思うのですが? 一年の箇所については正しいですよね?
3)解説部分で「客観的申立期間」と、太字で説明がありますが、現行法でも「申立」という用語は使うのでしょうか?
4)法律によって、「経過した」と「経過する」が使い分けられていていることに今気が付きました。
過去の本試験において、「した」と「する」を回答の焦点として問われたことはありますか?その違いを気にして学習してこなかったので。愚問で恐縮です。
旧法の条文では、期間について「以内」という言葉が使われています。
EX. 行政不服審査法「第14条1項」:30日以内、60日以内
一方、新法の条文を総務省のHPで確認したところ、「経過を経過した」という言葉が旧法に替わり使用されています。
EX. 行政不服審査法第18条1項、2項:三月を経過したとき、一年を経過したとき
行政不服審査法第54条1項、2項:三月を経過したとき、一年を経過したとき
合格道場さん、または親切な方、以下の四点ご教示下さい。
1)旧法の条文にある「~から起算して○○以内にしなければならない」と新法の「~から起算して○○を経過したときは、することができない」についてです。
応答する日は、両者共に「同じ日」になるとの理解でよろしいでしょうか?(単に言葉の理解のための質問です)
2)この練習問題の設問と解説には、期間について「1ヶ月以内、3ヶ月以内」とありますが、実際の条文は「一月を経過したとき、三月を経過したとき」ですので、不正確だと思うのですが? 一年の箇所については正しいですよね?
3)解説部分で「客観的申立期間」と、太字で説明がありますが、現行法でも「申立」という用語は使うのでしょうか?
4)法律によって、「経過した」と「経過する」が使い分けられていていることに今気が付きました。
過去の本試験において、「した」と「する」を回答の焦点として問われたことはありますか?その違いを気にして学習してこなかったので。愚問で恐縮です。