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  2. 要点テキスト 民法テキスト 消滅時効及び遅延開始の起算点

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tatsuhさん、こんにちは。
勉強もラストスパートですかな?
さて、上記問いの所有権登記請求権は消滅時効にはかかりません。
問題なしと思われます。
但し、所有権登記請求権には色々ありまして、一つだけ絞って理由を話します。
農地の場合です。農業従事者以外例えばサラリーマンの人が農地を取得する場合、農業法所定の許可が必要です。この場合本登記が出来ず、仮登記が必要です、(仮登記も1号と2号とありますが割愛します。)
この場合契約から農業法所定の許可処分するまでは10年以内にしない場合には売り主から仮登記の抹消登記請求さる事があります。(揉めると裁判です)なので契約から(契約以外の理由もあり。)10年で時効にかかります。登記の申請の添付書類も許可書が添付しないといけません。なので、起算点の理由も問題なしと思われます。
間違っていたらフォローお願いします。許可申請なら実務家の方突っ込みお願いします。
かなりはしょりましたが。
少しでも、力になればです。
勉強頑張って下さい。
どう説明すれば分かり易いか悩むんですけど(そもそも不動産登記法とかが試験範囲でないから)、

テキストにいう「所有権移転登記請求権の消滅時効の起算点が、登記手続き履行の時とある」のは、問題の元になった判例などの状況に、例えば農地の売買とか、不動産の売買予約でなされる「(2号)仮登記」が絡む論点なのではないかと思います。

登記と一言にいいましても、本登記とは別に「仮登記」というものがあります。
基本的には、今すぐは事情あって本登記できないけれども、後々のために本登記の順位を保全するために行うものです。(不動産登記法105条)

***

事情の違いによって仮登記は大きく2つに分けられます。
ざっくり言えば
1号仮登記=物権の仮登記
2号仮登記=債権の仮登記

事情「物権変動は生じている」が申請に必要な所定の書類がそろわない→1号仮登記

A→Bへマンションを売買して当事者間では代金の決済も引き渡しも表札のかけ替えも終わってB所有になってるけれど、Aさんが必要書類を紛失して探してるのでひとまず仮登記しよう。

この場合、所有者は…Bですよね?BがAに「書類そろったのなら、本登記にするのに協力してください」と請求すること、これは10年たっても20年たっても30年たってもできます。「所有権に基づく登記請求権は消滅時効にかからない」と説明されるのはそういう状況のことです。

***

事情
ア「権利の移転に関して請求権を保全しようとするとき」
イ「始期付き(始期 道場太郎出生時)または停止条件(条件 農地法3条の許可)付きの請求権を保全しようとするとき」
→いずれも2号仮登記

イメージしやすいのは
所有者Xと不動産会社Yが田の売買契約を結ぶと同時に2号イの仮登記をし農地転用許可を申請したが、農業委員会での審査に引っかかっていつまでたっても許可が出ず、10年20年と田の登記簿に「条件付仮登記」が残った状況です。

農地は農地法の規定により、当事者の契約+所定の許可がそろって初めて物権変動が生じます。つまり「条件付仮登記」があっても、許可がない以上、所有者はⅩのままです。所有者ではないYに「所有権に基づく登記移転請求権」はそもそも生じようがありません。

2号仮登記はあくまで債権(こういうことが起こったら所有権が移転しますので本登記への協力をお願いします、という請求権)の登記ですので、債権の消滅時効には当然かかります。その起算点の考え方が「登記手続き履行の時(より正確には仮登記手続き履行の時、ではないかと思いますが)」だということではないでしょうか?

厳密には、農地の場合、農業委員会への許可申請協力請求権(債権)が10年の消滅時効にかかりますので、協力請求権が消えた結果、(本)登記請求権も消えてしまう、とも説明されます。

売買予約の場合も、予約権者は「買います」の意思表示を将来のどこかでするという債務(裏返せば意思表示をすれば買える債権)を負って、そのことを(仮)登記して公示するわけですから、登記履行の時から数えて債権債務の関係は10年で消滅します。

似て非なるものが
親父が買って息子が相続した土地の登記名義人が元の売主のままだった、という場合。
親父が買ったことにも息子が相続したことにも何ら不適切なところはありませんから、所有権者の息子が売主に所有権に基づく登記請求権を15年後に行使して「移転登記まだでしたからご協力願います」というのは一向にかまいません(所有権に基づく登記請求権だから消滅時効にかからない)。

少し細に入ってしまったかもしれませんが、ご容赦。





回答を下さったお二人へ
迅速かつ明快、親切で深みのあるご説明ありがとうございました。おそらく仮登記のことではないかとの想像もありましたが、知識がなく、問い合わせさせていただきました。自身喪失をしないで頑張ります。テキストの反映されると良いですね。
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