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  2. 仮の義務付けについて

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こんにちは。
申立人・非申立人が誰か、の出題はあまりないとは思いますが、イメージしたいというお気持ちはわかるので、ザックリ書いてみます。

「仮の義務づけ」は、たとえば「(役所はAさんに)許可をしろ」という訴えとセットで提起します。つまり「○○の許可をしてもらう裁判を起こしたが、来年になってから許可されても遅い。まず”仮に”許可してほしい。勝訴したら”正式に”許可してもらいたい」という感じです。

そのため、「申立人(許可がほしい一般人)」と「被・申立人(お役所)」がやり合うことになりますが、最初に申立人が「仮に許可してほしい」と言い出したものに対し、被申立人(役所)が「○○の理由で、公共の福祉に重大な影響を及ぼすから、仮にでも許可を出さないでほしい」と言い返す感じでしょうか。最終判断は裁判所ですが。

他にも要件はありますが、ご質問に関する部分だけ。それでは。
早速の返信ありがとうございます。
そして、もやもやが取れました!!
ありがとうございます
こんにちは
主張立証責任
積極要件は申立人が行います
①償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある
②本案について理由があるとみえるとき

消極要件は被申立人が行います
③公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある

です
申立人が
①償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある
②本案について理由がある
だから仮の義務付してくれ
と立証します

それに対し被申立人が
③公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある
または①②がない
だから出来ませんよ
と立証します
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