こんにちは
非公開会社しか発行することができないのは属人的株式です
株主毎に異なる取扱い(属人的定め)ができる株式のことです
そして属人的定めであるこの株式は定款記載事項ですが、登記事項ではありません
イメージは昔の有限会社です
種類株としては公開会社も発行できます
第百五条 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一 剰余金の配当を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
三 株主総会における議決権
2 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
第百九条 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
剰余金配当・残余財産分配について内容の異なる株式は
公開会社及び委員会設置会社は発行することができる。
そして非公開会社は人によって定款でそれを株主毎に
異なる定めをすることができるという解釈でよいですか?
こんにちは
はいその通りです
属人的株式は非公開のみ(株主平等の例外です)
(剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利、株主総会における議決権)
種類株のうち、役員選任権付き株式を抜かして公開会社、指名委員会等設置は発行可能です
(異なる種類の株式)
第百八条 株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
以下省略