Aの所有建物(甲)をBに賃借した場合、Bは建物(甲)の引渡しを受け、賃借権の登記はしていない。
建物(甲)にはAの債権者Cのために抵当権が設定されている。
抵当権が実行され、建物(甲)の所有権をDが取得する。
DがBに対して所有権に基づく建物明渡請求をした際、BはDの請求を拒むことができるか?
【自分の解釈】
借地借家法31条1項との関係を踏まえて、拒めるか、拒めないかはCの抵当権の設定とBへの建物の引渡しがどちらが早いかによって変わると思っております。
よって上記の問題は単純に【拒める】とは回答できないと考えます。
私の解釈は間違えておりますでしょうか?
ご教授お願い致します!
建物(甲)にはAの債権者Cのために抵当権が設定されている。
抵当権が実行され、建物(甲)の所有権をDが取得する。
DがBに対して所有権に基づく建物明渡請求をした際、BはDの請求を拒むことができるか?
【自分の解釈】
借地借家法31条1項との関係を踏まえて、拒めるか、拒めないかはCの抵当権の設定とBへの建物の引渡しがどちらが早いかによって変わると思っております。
よって上記の問題は単純に【拒める】とは回答できないと考えます。
私の解釈は間違えておりますでしょうか?
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